相談の広場
給与計算担当者が急に退職したため、不明な点が多く困っています。
当社は末締め当月25日払いのため、前月の勤怠で計算しています。
(入社した月から、月末まで出勤したこととして支給しています)
退職者で有休をすべて消化済の社員の場合、最終月に休んだ時は欠勤になりますが、給与計算後に休んだ時、その欠勤分の精算はどのようにしたらよいですか。
また病気等での有休消化後の欠勤は最高6ヶ月まで私傷病手当金として給与の8割を支給しています。
6ヶ月経過後は休職になりますが、同じように最後の月の給与計算のやりかたがわかりません。
たとえば1/19から休職になる場合、1月給与は本来12月勤怠で支給するので31日分を8割支給して、2月給与で19日分を8割支給するのでしょうか。
そうすると1か月分払いすぎのような気がします。
ご回答よろしくお願いいたします。
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> 給与計算担当者が急に退職したため、不明な点が多く困っています。
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> 当社は末締め当月25日払いのため、前月の勤怠で計算しています。
> (入社した月から、月末まで出勤したこととして支給しています)
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> 退職者で有休をすべて消化済の社員の場合、最終月に休んだ時は欠勤になりますが、給与計算後に休んだ時、その欠勤分の精算はどのようにしたらよいですか。
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> また病気等での有休消化後の欠勤は最高6ヶ月まで私傷病手当金として給与の8割を支給しています。
> 6ヶ月経過後は休職になりますが、同じように最後の月の給与計算のやりかたがわかりません。
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> たとえば1/19から休職になる場合、1月給与は本来12月勤怠で支給するので31日分を8割支給して、2月給与で19日分を8割支給するのでしょうか。
> そうすると1か月分払いすぎのような気がします。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
勤怠が前月であれば1月給与の勤怠は12月、2月給与は1月の勤怠を使用するのではないでしょうか。
休職、傷病手当の場合12月は休職していませんから1月は通常給与、1月は休職期間がありますから2月支給が19~31までの13日間が8割支給の計算になるのではと思います。
勤怠が前月使用であれば当月の欠勤控除は翌月で清算されるものと思います。勤怠が前月使用であれば末締め翌25日給与と思います。
回答ありがとうございます。
前月勤怠での給与計算は、継続して勤務する場合は問題ないと思うのですが、退職の際退職月の給与に前月勤怠を反映させると退職月の勤怠は反映できなくなるのではないでしょうか。。。
当社では、退職月に残業があった場合は退職翌月に残業代のみ支給をしています。
すべての退職者に残業があるわけではないし、残業と欠勤がある場合でも残業代と欠勤控除で精算できないこともあると思います。
> 勤怠が前月使用であれば当月の欠勤控除は翌月で清算されるものと思います。勤怠が前月使用であれば末締め翌25日給与と思います。
当社は末締め当月25日払いで、入社月当月から給与を支給しているのですが、この回答の考え方ですと払いすぎにならないのでしょうか。。。
考え方はわかるのですが混乱してきます。。。
こんばんわ。
> 回答ありがとうございます。
>
> 前月勤怠での給与計算は、継続して勤務する場合は問題ないと思うのですが、退職の際退職月の給与に前月勤怠を反映させると退職月の勤怠は反映できなくなるのではないでしょうか。。。
> 当社では、退職月に残業があった場合は退職翌月に残業代のみ支給をしています。
> すべての退職者に残業があるわけではないし、残業と欠勤がある場合でも残業代と欠勤控除で精算できないこともあると思います。
給与の内容として固定給と変動給があるように思います。固定給は入社月より支給、変動給→残業等は末締め翌25日払いと思います。退職月基本給を支給後欠勤等は翌月の残業等変動給与との清算、内容によっては給与返還を求める内容の△支給の事もありますね。退職者には退職月翌月に清算の結果給与の返還を求めることになると思います。
> > 勤怠が前月使用であれば当月の欠勤控除は翌月で清算されるものと思います。勤怠が前月使用であれば末締め翌25日給与と思います。
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> 当社は末締め当月25日払いで、入社月当月から給与を支給しているのですが、この回答の考え方ですと払いすぎにならないのでしょうか。。。
> 考え方はわかるのですが混乱してきます。。。
先にも書きましたが入社月の給与に仮に残業がある場合は支給されませんよね。基本給のみは当月に支給しますが残業や欠勤、遅刻等の勤怠は翌月清算になりますから基本は末締め翌25日給与と考えます。すべての給与の締めが同じではなく基本給の固定給と残業、勤怠等の変動給の締め日が異なる状況と見受けます。
> こんばんわ。
> 勤怠が前月であれば1月給与の勤怠は12月、2月給与は1月の勤怠を使用するのではないでしょうか。
> 休職、傷病手当の場合12月は休職していませんから1月は通常給与、1月は休職期間がありますから2月支給が19~31までの13日間が8割支給の計算になるのではと思います。
> 勤怠が前月使用であれば当月の欠勤控除は翌月で清算されるものと思います。勤怠が前月使用であれば末締め翌25日給与と思います。
何度もすみませんが確認させてください。
当月に基本給、翌月に前月勤怠を反映させています。
たとえば1/19から休職になる場合、1月給与で19日分の日割り基本給と12月勤怠、2月給与は基本給0円で1月の勤怠を反映させるという計算になりますか?
休職になる社員がおりますのでよろしくお願いします。
> > こんばんわ。
> > 勤怠が前月であれば1月給与の勤怠は12月、2月給与は1月の勤怠を使用するのではないでしょうか。
> > 休職、傷病手当の場合12月は休職していませんから1月は通常給与、1月は休職期間がありますから2月支給が19~31までの13日間が8割支給の計算になるのではと思います。
> > 勤怠が前月使用であれば当月の欠勤控除は翌月で清算されるものと思います。勤怠が前月使用であれば末締め翌25日給与と思います。
>
> 何度もすみませんが確認させてください。
> 当月に基本給、翌月に前月勤怠を反映させています。
>
> たとえば1/19から休職になる場合、1月給与で19日分の日割り基本給と12月勤怠、2月給与は基本給0円で1月の勤怠を反映させるという計算になりますか?
>
> 休職になる社員がおりますのでよろしくお願いします。
こんばんわ。
給与計算に間に合うのであれば当月休職=欠勤分は当月基本給から控除できますが給与計算後の欠勤は翌月対応になりますね。社員の個人管理ができればいいのですが繁雑になりますので休職=欠勤も勤怠ですから翌月精算になるように思います。1/19~の休職=欠勤は1月給与は基本給、12月勤怠支給、2月給与で基本給0、1月欠勤控除、19日までの残業支給、社保控除等の結果支給額がなく△支給で本人から入金してもらうこともあり得ると思います。
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