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著者 新人総務部員 さん
最終更新日:2010年02月12日 23:14
先行き不透明な時代ということもあり、何とか資金的に余裕のある今期(6月決算)に従業員に退職金を支払っておきたいと当社の社長より相談をうけました。対象となる社員は定年まで5年以上猶予があるため退職の事実がないと賞与として扱われると聞きました。こういった場合、他の企業さんではどのように対処されているのかご教授願います。
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著者bjnbaさん
2010年02月15日 13:52
専門家ではないため、明確なおこたえができませんが、対応について考えてみました。 退職金の支給は、御社の規定(ルール)を守らなければなりません。おそらく、退職していなければ、支給できないと予想します。規定を変えずに支給するには、対象者には、一旦退職して頂き、希望者には、再雇用するという方法があります。 ご質問の中で、一番気になるのは、対象者が限定されているということです。それ以外の社員は、退職金の受給資格がないのでしょうか? 他に退職金受給資格がある社員がいるのであれば、退職金制度そのものを見直すことが必要になるでしょう。
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