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著者 chibicyan さん
最終更新日:2010年02月19日 12:53
当社の監査役は、64歳で週2日勤務社会保険未加入、報酬250,000円です。 在職老齢年金を受給しているそうです。 報酬を300,000円にあげても年金は減らされないのでしょうか。
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著者オレンジcubeさん
2010年02月19日 12:56
> 当社の監査役は、64歳で週2日勤務社会保険未加入、報酬250,000円です。 > 在職老齢年金を受給しているそうです。 > 報酬を300,000円にあげても年金は減らされないのでしょうか。 こんにちは。 細かいことは、総報酬月額相当額と基本月額が分かりませんと回答できません。 総報酬相当月額と基本月額が28万円以下であればカットされませんが、28万円以上であれば、所定の計算式に当てはめて計算しないと分かりません。
著者まゆりさん
2010年02月19日 13:42
こんにちは。 ご質問の方の場合、厚生年金保険に未加入(加入要件を満たしていない)とのことですので、役員報酬がいくらでも、在職年金の調整は行われないと思います。 ご参考になれば幸いです。
著者chibicyanさん
2010年02月19日 17:05
> こんにちは。 > ご質問の方の場合、厚生年金保険に未加入(加入要件を満たしていない)とのことですので、役員報酬がいくらでも、在職年金の調整は行われないと思います。 > > ご参考になれば幸いです。 ありがとうございました。
2010年02月19日 17:24
> > 当社の監査役は、64歳で週2日勤務社会保険未加入、報酬250,000円です。 > > 在職老齢年金を受給しているそうです。 > > 報酬を300,000円にあげても年金は減らされないのでしょうか。 > > こんにちは。 > 細かいことは、総報酬月額相当額と基本月額が分かりませんと回答できません。 > > 総報酬相当月額と基本月額が28万円以下であればカットされませんが、28万円以上であれば、所定の計算式に当てはめて計算しないと分かりません。 早速ご返信ありがとうございます。 ただ、社会保険に加入していませんので総報酬月額相当額がわかりません。
著者ヨットさん
2010年02月20日 13:37
> > こんにちは。 > > ご質問の方の場合、厚生年金保険に未加入(加入要件を満たしていない)とのことですので、役員報酬がいくらでも、在職年金の調整は行われないと思います。 > > > > ご参考になれば幸いです。 > まゆりさんの書かれたとおりです 被保険者でない人は減額はありません (総報酬月額相当額と基本月額は関係ありません)
著者下村信子社会保険労務士事務所さん (専門家)
2010年02月20日 16:10
まゆりさん、ヨットさんの書かれている通りです。 週2日の勤務ということですので、 社会保険加入の要件を満たしていないです。 そのあたりもご安心くださいね。
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