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労務管理

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偽装請負の適正化と、それに伴う問題について

著者 ぶっさ さん

最終更新日:2010年02月24日 08:52

偽装請負を適正な請負にする際にでてくる問題についてお聞きします。

現在、弊社では請負契約で下請業者と契約を交わしています。ただし、これは偽装請負に該当していると認識しています。
下請業者の社員(下請業者のさらに下請も含む)は毎日弊社に出社し、弊社社員の指示命令を受け働いています。支払いは1人辺りの単価×日数でまとめて計算し、請求書上では工事一式として支払いしている状況です。機械・道具・消耗品は弊社のものを使用しています。また業務内容は大型機械・設備の運搬・据付・修理等です。

これを適正な請負にしたいと考えていますが、長年行ってきただけに果たしてスムーズに行うことができるか心配しています。

適正化するにあたり、どのようなことに注意して進めれば良いのか? また、どのような問題がでてくるのか?(下請業者から訴えられる、また法律により適正化したことによる義務がある)などを教えていただきたいと思っております。

現在の状況として、・偽装請負である(派遣法や職業安定法に違反) ・請負契約としては不十分(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準に不適合) と認識しております。 

特に長年お世話になっている下請業者とのトラブルは避けたいと考えておりますので、出てきそうな問題があれば事前に把握・検討したいと思います。

また、知識不足で申し訳ないですが、業務内容の大型機械・設備の運搬・据付・修理等は、やはり建設業と定義されるのでしょうか?(建設業法とも関係してくるのでしょうか)

以上内容が多くて申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。

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Re: 偽装請負の適正化と、それに伴う問題について

著者soumunosukeさん

2010年02月24日 10:29

削除されました

Re: 偽装請負の適正化と、それに伴う問題について

著者soumunosukeさん

2010年02月24日 10:34

はじめまして。

>適正な請負にする
には、二つの方法があります。
一つは、
指揮命令系統をあらためたうえで、発注者が請負元社員に直接指揮命令しないようにすることです。
次に契約について見直してください。支払いについて人工単価×日数としている点についてはグレーではありますが問題無いと存じます。機械・道具・消耗品の使用については契約書又は覚書等でその旨記載したうえで、請負元→発注者への使用条件や使用料の精算方法等を明確にしなければなりません。
尚、ご心配の機械運搬・据付・修理等についてはそれだけを行うのであれば、建設業法上の「建設業」にはあたりません。(同法、別表1参照のこと)

二つ目は、請負契約から労働者派遣契約に変更することです。
この場合、まず確認しなければならないのが、先方業者が労働者派遣事業の許認可を取得しているかどうかです。請負元社員が常用雇用者であれば特定労働者派遣事業の「届出」のみとなりますので難しくはありませんが、非常用雇用者であれば一般労働者派遣事業の「許可」が必要となり、そうなるとハードルがあがります。
(前社は即日受理=事業開始が可能ですが、後者の場合、審査の実施等、許可証の交付まで2ヶ月程度要しますので注意が必要です。また昨今の時勢を踏まえ審査事態も厳しくなってきています)
尚、派遣法運営上の義務・注意点については、ここでは書ききれませんので厚労省や都道府県労働局等のHPで確認してみてください。

最後に、本件についての訴訟リスクについてですが、偽装請負については請負元・発注先双方の責任が問われますので、本件要旨(指揮命令権の不在)を伺う限り、請負元から一方的に訴訟を展開されるようなことは無いと存じます。但し、請負元が善管注意義務履行していたにも拘らず、例えば貴社側から半ば強制的に指揮命令件を発動しているようなケースであれば、なんらかの訴えを受けることは避けられないかもしれません。
いずれにしても、本件のような実態としての労働者派遣法違反(違法派遣)について、責任を派遣先側が一方的に負うケースはありえません。

以上、ご参考まで。

> 偽装請負を適正な請負にする際にでてくる問題についてお聞きします。
>
> 現在、弊社では請負契約で下請業者と契約を交わしています。ただし、これは偽装請負に該当していると認識しています。
> 下請業者の社員(下請業者のさらに下請も含む)は毎日弊社に出社し、弊社社員の指示命令を受け働いています。支払いは1人辺りの単価×日数でまとめて計算し、請求書上では工事一式として支払いしている状況です。機械・道具・消耗品は弊社のものを使用しています。また業務内容は大型機械・設備の運搬・据付・修理等です。
>
> これを適正な請負にしたいと考えていますが、長年行ってきただけに果たしてスムーズに行うことができるか心配しています。
>
> 適正化するにあたり、どのようなことに注意して進めれば良いのか? また、どのような問題がでてくるのか?(下請業者から訴えられる、また法律により適正化したことによる義務がある)などを教えていただきたいと思っております。
>
> 現在の状況として、・偽装請負である(派遣法や職業安定法に違反) ・請負契約としては不十分(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準に不適合) と認識しております。 
>
> 特に長年お世話になっている下請業者とのトラブルは避けたいと考えておりますので、出てきそうな問題があれば事前に把握・検討したいと思います。
>
> また、知識不足で申し訳ないですが、業務内容の大型機械・設備の運搬・据付・修理等は、やはり建設業と定義されるのでしょうか?(建設業法とも関係してくるのでしょうか)
>
> 以上内容が多くて申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。

Re: 偽装請負の適正化と、それに伴う問題について

著者ぶっささん

2010年02月24日 11:06

早速のお返事ありがとうございます。

私自身が間接的にこの問題に携わっており、細かいことがわからないため、もう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか?

まず、支払いにつきまして、人工単価×日数もグレーながら問題ないということですが、どこか根拠となる事例はございますでしょうか?請求方法について説明するのに使える資料等があると大変助かります。

次に建設業につきましては、別表1の「機械器具設置工事業」に当てはまらないかと考えておりました。というのも、機械の運搬・据付には、当該機械を一旦解体し、運搬した後再度組み付ける、という工程があります。これが建設業に当てはまる場合(監督署への届出は現時点で確認しておりませんが、貨物運搬か、もしかしたら建設業かもしれません。確認不足で申し訳ないです・・・)、当然派遣という選択肢もないという事は理解しております。また、建設業ゆえにその他に注意すべき問題がでてくるのでしょうか?
(認識不足のため、正直現業務についてあまり建設業という概念がピンとこないのです・・・。)

また訴訟については、請負元からのものはないにせよ、請負社員からなにかしら訴えられる要素はあるでしょうか?(たとえばずっと働いてきたんだから直接雇え!など)

以上よろしくお願いいたします。

Re: 偽装請負の適正化と、それに伴う問題について

著者soumunosukeさん

2010年02月24日 11:37

ご返信有難うございます。

“問題ありません”という表現がよくなかったものと反省しています。
請求根拠の件ですが、「グレー」としたのは多くの派遣法等の摘発事例に漏れず、やはり最終的には都道府県労働局やその監督官ごとの見解により「ブラック」と看做されてしまうリスクは避けられない為です。決め手となるのは作業の「付加価値」や「専門性」の拠ります。また、昨今の事例だけで申し上げますと問題ありとされるケースが少なくありません。貴社が完璧なノーリスク状態を目指すのであれば、やはり出来高払い採用すべきであり、最終的には当局の見解を頂くのがベストと存じます。
貴社クライアントに「こういうことなので大丈夫です」とった形で提示できるような判例・資料は残念ながら見当たりません。(逆にブラックとされた事例はたくさんあるのですが・・・)参考程度でしかありませんが、ttp://web.iss.u-tokyo.ac.jp/jinzai/8-1.pdf こちらに同様のケースでの説明に近いものがございますのでご一読下さい(但し、文中でも、最終的な可否判断はされていません。)

「建設業」に該当するか否かについても同様で、最終的には貴社の事業内容詳細で判断しなければなりません。
お話を伺う限り、単純な構造物への設置の範囲を超えている可能性も否定できませんので、こちらについても国交省等の窓口に確認されることをおすすめします。以下サイトも多少参考になるかもしれませんので記載しtレオ来ます。ttp://kensestu.web.fc2.com/kikaisetti.html

最後のリスクの件については、問題無い可能性が高いです。請負に関する労務管理は全て請負元にあり、逆にそれが請負契約が合法たる所以ともなります。よって、仮に直接雇用に関して求められた場合も現行法上では雇用責任は請負元にあります。但し、近日中に予定される労働者派遣法の改正では違法派遣が行われた場合で、且つ当該当事者がそれを認識していた場合は、派遣先雇用責任が発生する旨明確にされる方向です。いずれにしても、早い段階での解消を望みます。

以上、ご参考まで。

> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 私自身が間接的にこの問題に携わっており、細かいことがわからないため、もう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか?
>
> まず、支払いにつきまして、人工単価×日数もグレーながら問題ないということですが、どこか根拠となる事例はございますでしょうか?請求方法について説明するのに使える資料等があると大変助かります。
>
> 次に建設業につきましては、別表1の「機械器具設置工事業」に当てはまらないかと考えておりました。というのも、機械の運搬・据付には、当該機械を一旦解体し、運搬した後再度組み付ける、という工程があります。これが建設業に当てはまる場合(監督署への届出は現時点で確認しておりませんが、貨物運搬か、もしかしたら建設業かもしれません。確認不足で申し訳ないです・・・)、当然派遣という選択肢もないという事は理解しております。また、建設業ゆえにその他に注意すべき問題がでてくるのでしょうか?
> (認識不足のため、正直現業務についてあまり建設業という概念がピンとこないのです・・・。)
>
> また訴訟については、請負元からのものはないにせよ、請負社員からなにかしら訴えられる要素はあるでしょうか?(たとえばずっと働いてきたんだから直接雇え!など)
>
> 以上よろしくお願いいたします。

Re: 偽装請負の適正化と、それに伴う問題について

著者ぶっささん

2010年02月26日 09:31

soumunosuke様

ご返信有難うございます。
丁寧にご説明いただき大変感謝しております。

弊社としても早く現状を改善したいと思っておりますので、
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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