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労務管理

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会社都合の退職

著者 PENGUIN さん

最終更新日:2010年02月25日 16:37

いつも拝見して勉強させていただいてます。

この度従業員(正社員:勤続年数3年)に対して「業務の内容を変更し別の勤務地で働くように」と言い、本人が家庭の事情もあり遠く(通勤時間約1時間30分)へは行くことが出来ず、現在の業務以外の事は出来ませんと断わりました。

本来この場合で退職するときは「自己都合の退職」となるのでしょうか?

又、会社の代表者より「(この従業員について)会社都合で退職手続きをするよう」言われましたが、後日「本人から退職届を貰うように」と指示されました。

退職届は必要なのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 会社都合の退職

著者shamrockさん

2010年02月25日 17:14

> いつも拝見して勉強させていただいてます。
>
> この度従業員(正社員:勤続年数3年)に対して「業務の内容を変更し別の勤務地で働くように」と言い、本人が家庭の事情もあり遠く(通勤時間約1時間30分)へは行くことが出来ず、現在の業務以外の事は出来ませんと断わりました。
>
> 本来この場合で退職するときは「自己都合の退職」となるのでしょうか?

この場合は自己都合の退職だと思います。

>
> 又、会社の代表者より「(この従業員について)会社都合で退職手続きをするよう」言われましたが、後日「本人から退職届を貰うように」と指示されました。
>
> 退職届は必要なのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

どんな場合でも必要だと思います。

Re: 会社都合の退職

著者たまの伝説さん

2010年02月25日 18:18

1時間30分というのが微妙ですが、ご家庭の事情と合わせると通勤を続けられないとご本人が判断されたのですね。自己都合ですがハロワでお話をすることで特定受給資格者として認められるかと思います。

でも、、、転勤はその人にしてもらうしかないですか?

Re: 会社都合の退職

著者PENGUINさん

2010年02月25日 19:02

> > いつも拝見して勉強させていただいてます。
> >
> > この度従業員(正社員:勤続年数3年)に対して「業務の内容を変更し別の勤務地で働くように」と言い、本人が家庭の事情もあり遠く(通勤時間約1時間30分)へは行くことが出来ず、現在の業務以外の事は出来ませんと断わりました。
> >
> > 本来この場合で退職するときは「自己都合の退職」となるのでしょうか?
>
> この場合は自己都合の退職だと思います。
>
> >
> > 又、会社の代表者より「(この従業員について)会社都合で退職手続きをするよう」言われましたが、後日「本人から退職届を貰うように」と指示されました。
> >
> > 退職届は必要なのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
> どんな場合でも必要だと思います。

shamrock様ありがとうございます。

私個人としてはその方の為に会社都合にしたかったのですが残念です。

Re: 会社都合の退職

著者PENGUINさん

2010年02月25日 19:16

> 1時間30分というのが微妙ですが、ご家庭の事情と合わせると通勤を続けられないとご本人が判断されたのですね。自己都合ですがハロワでお話をすることで特定受給資格者として認められるかと思います。
>
> でも、、、転勤はその人にしてもらうしかないですか?

たまの伝説様ありがとうございます。

転勤はその人と言うより私とその人の二人しか居ません。

その方は主に経理をやっていて、私は総務労務関係をしていました。

会社の方針として経理業務は外部委託(と、言っても以前に会社に勤めていて育児休業退職した代表者のお気に入りの人を別の会社に入れてその会社へ委託しお気に入りの人が会社の経理業務をする)という事になったので会社としては辞めてもらうとは一言も言ってない!

事実上は『嫌がらせ』みたいなものです。

一方では「会社都合として処理」&「自己都合の退職届を出させる」の矛盾の中にいます。

会社側としては「離職手続きは会社都合で本人には一身上で出させろ」と言う事です。

本人は会社都合として処理するのに退職届は出したくないと言ってます。

困っておりますが、ご回答いただいた方に感謝して何らかの方法を突き止めたいと思います。

Re: 会社都合の退職

著者shamrockさん

2010年02月26日 14:51

> 転勤はその人と言うより私とその人の二人しか居ません。
>
> その方は主に経理をやっていて、私は総務労務関係をしていました。
>
> 会社の方針として経理業務は外部委託(と、言っても以前に会社に勤めていて育児休業退職した代表者のお気に入りの人を別の会社に入れてその会社へ委託しお気に入りの人が会社の経理業務をする)という事になったので会社としては辞めてもらうとは一言も言ってない!
>
> 事実上は『嫌がらせ』みたいなものです。
>
> 一方では「会社都合として処理」&「自己都合の退職届を出させる」の矛盾の中にいます。
>
> 会社側としては「離職手続きは会社都合で本人には一身上で出させろ」と言う事です。
>
> 本人は会社都合として処理するのに退職届は出したくないと言ってます。
>
> 困っておりますが、ご回答いただいた方に感謝して何らかの方法を突き止めたいと思います。

そうでしたか。このようなケースの転勤(通勤距離が長いとは言えない)を断ることはできないと思いますが、それを理由に簡単に辞めさせることもできないと思います。実際には、就業規則や、職権の乱用などいろいろありますが。また、退職届や退職願を会社から要求することはもちろんできません。しかし、このままほおっておけば、会社は懲戒解雇をせざる得なくなるので、その後の再就職やハローワークで影響が出てしまうかもしれません。まずは、就業規則を確かめたり、職権乱用に当たらないか検討したりして、ハローワーク労働基準監督署社労士などに相談されるのがいいと思います。

Re: 会社都合の退職

著者たまの伝説さん

2010年02月26日 18:40

そうだったのですか。ご苦労お察しします。
もし、雇用保険がすぐ支給されるかどうかがご心配なのでしたら
離職票の様式をみていただくとわかりますが(ネットにもあります)
自己都合といっても「労働者の判断によるもの」になると思います。
簡単に言うと「こんなひどい会社で働けないと思ったので」ということです。
そして、ハロワで「その判断はもっともだ」という判断になった場合に特定理由離職者になります。
なので雇用保険もすぐ支給されるはず。
ちなみに今回の理由では「懲戒解雇」にはできないと思います。

Re: 会社都合の退職

著者PENGUINさん

2010年02月26日 19:50

shamrock様・たまの伝説様ありがとうございます。

教えて頂いた4 労働者の判断によるもの で出来れば事を荒立てず(当人は嫌がらせ等でも構わないと言ってますが)会社都合での離職へと考えたいと思います。

やはり以前に代表者が面談を行って「自己都合」と言い出し、辞めた人が納得がいかないとユニオンへ駆け込んで団体交渉までしました。
解決金で収まりましたが、やはり辞めた方も嫌な思いを残したのではないかと感じます。

今回はその様な思いをさせてくないので穏便に会社都合へと持って行きたいです。

残るは「退職届をださせろ!」なのですがどの様にしたら良いか、お知恵を拝借できればありがたいです。

代表者は私に「会社都合で処理を」と言ってますが、多分『退職届』が無かった場合は「なんで書かせないんだ!」と私に怒鳴ってくるでしょうから。

よろしくお願いします。

Re: 会社都合の退職

著者孔雀姫さん

2010年02月27日 00:17

横から失礼します。

この方は辞める事に関して異議はないのですよね?
一身上の都合で退職届をっていうのも、本人にとっては納得できないと思います。

であれば、退職届の退職理由として ”今回の職務変更(異動)に関しましては、私の職業生活を継続していくことが困難となる為、お受けできません。よって○月○日をもって退職させていただきます。”
のように、退職理由をそのまま記入して提出していただければと思いますが、いかがでしょう。

離職票離職理由記入欄の一番下に ”その他”という項目があると思いますので、そこに詳しく理由を記入。
おそらくこの場合だと、特定受給資格者となり、給付制限なく雇用保険を受給できるのではないかと思います。(あくまで私の憶測ですので、事前にハローワークへ確認してくださいね)

仲間が去っていくことは寂しいことですが、双方にとって、より良い解決ができるといいですね。

少しでも参考にしていただければと思います。

Re: 会社都合の退職

著者PENGUINさん

2010年02月27日 18:13

> 横から失礼します。
>
> この方は辞める事に関して異議はないのですよね?
> 一身上の都合で退職届をっていうのも、本人にとっては納得できないと思います。
>
> であれば、退職届の退職理由として ”今回の職務変更(異動)に関しましては、私の職業生活を継続していくことが困難となる為、お受けできません。よって○月○日をもって退職させていただきます。”
> のように、退職理由をそのまま記入して提出していただければと思いますが、いかがでしょう。
>
> 離職票離職理由記入欄の一番下に ”その他”という項目があると思いますので、そこに詳しく理由を記入。
> おそらくこの場合だと、特定受給資格者となり、給付制限なく雇用保険を受給できるのではないかと思います。(あくまで私の憶測ですので、事前にハローワークへ確認してくださいね)
>
> 仲間が去っていくことは寂しいことですが、双方にとって、より良い解決ができるといいですね。
>
> 少しでも参考にしていただければと思います。

孔雀姫様ありがとうございます。

大変参考になりました。

教えていただいた形で進めたいと思います。

本当に皆さんありがとうございました。

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