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社会保険の扶養について(配偶者)

著者 SYN さん

最終更新日:2010年03月09日 13:00

配偶者扶養について教えてください。
年収103万以下で、夫(63歳)の扶養に入っている職員がいます。
この職員が、「今年8月で60歳になるので、扶養から外れてしまう。もっと働いて自分で社会保険に加入したい。」
と、行って来られました。
そこで、教えていただきたいんですが、

1.厚生年金保険扶養は60歳までだったと思うんですが、健康保険は60歳以上でも扶養になれますよね?

2.もし、8月以降も健康保険扶養を続けるとなった場合、年金はもう掛けることが出来ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険の扶養について(配偶者)

著者Mariaさん

2010年03月09日 14:12

> 1.厚生年金保険扶養は60歳までだったと思うんですが、健康保険は60歳以上でも扶養になれますよね?

厚生年金扶養というか、国民年金第3号被保険者ですね。
国民年金第3号被保険者の要件は、厚生年金被保険者国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者であって、
かつ20歳以上60歳未満の者ですから、
60歳になれば国民年金第3号被保険者からはずれることになります。
健康保険は60歳以上でも被扶養者になれます。
というか、もしなれないのであれば、健康保険被扶養者認定において「60歳以上は年収180万未満」という要件があるはずないですよね。

> 2.もし、8月以降も健康保険扶養を続けるとなった場合、年金はもう掛けることが出来ないのでしょうか?

国民年金は原則として60歳未満の方しか加入できませんから、
その方自身が厚生年金被保険者でない限り、通常は60歳以降は加入できません。
ただし、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても高齢任意加入被保険者として国民年金に加入することができます。
その場合、すでに第3号被保険者の要件は満たしていませんから、
第1号被保険者として加入することになります。
(つまり配偶者自身の保険料が発生します)

Re: 社会保険の扶養について(配偶者)

著者SYNさん

2010年03月09日 22:03

返信ありがとうございます。

> 健康保険被扶養者認定において「60歳以上は年収180万未満」という要件があるはずないですよね。

60歳以上でも扶養になれますね。認定の要件、忘れていました。

> ただし、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても高齢任意加入被保険者として国民年金に加入することができます。第1号被保険者として加入することになります。(つまり配偶者自身の保険料が発生します)

加入期間を満たしてない場合は、加入できるんですね。


もう一度、職員によく確認してみます。
ありがとうございました。

Re: 社会保険の扶養について(配偶者)

著者Mariaさん

2010年03月10日 07:30

> 加入期間を満たしてない場合は、加入できるんですね。
> もう一度、職員によく確認してみます。

“加入期間”という言い方をしてしまうとと少し語弊があります。
前述の“老齢基礎年金を受けられる加入期間”というのは、
年金用語でいう“受給資格期間”のことです。
(つまり、厳密に言うと、“加入期間”とはイコールではありません)
受給資格期間には、実際に年金に加入していた期間(=加入期間)だけでなく、
合算対象期間(いわゆるカラ期間)も含みます。
加入期間のみでは25年に満たない場合であっても、
合算対象期間を含めると受給資格期間が25年以上ある可能性がありますから、
もし加入期間が25年に満たない場合は、
合算対象期間に該当するものがないかどうかもご確認ください。
なお、合算対象期間は、
あくまでも受給資格期間算定において加入期間と同様にみなす、というものであって、
実際に年金に加入していた期間ではないので、
まだ年金を受給されていない方のねんきん特別便には記載されません。
したがって、ねんきん特別便を見て「受給資格を満たしていない」と思われている方でも、
実際には合算対象期間を含めれば受給資格を満たしているというケースがありえます。

合算対象期間については、以下参照のこと。

【参考】
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514-2.html
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm
http://www.matsui-sr.com/nen/nen18-3.htm

Re: 社会保険の扶養について(配偶者)

著者SYNさん

2010年03月11日 14:07

返信ありがとうございます。

受給資格期間と加入期間はイコールではないんですね。
詳しい説明ありがとうございました。

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