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企業法務

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賃金未払い・離職証明未発行(完全に無視し続けられています)

著者 ちょびん さん

最終更新日:2010年03月17日 17:47

みなさん、こんばんわ。
外資系の金融会社に勤めていたのですが、去年冬に、日本支社に関係ない、本社からの特命を帯びた外人がやってきて、「なんでたくさん経費を使ったんだ。と言われ」今日やめろ。挙句の果てには、今までの経費・給料は払わず、今辞めたら許してやる。と言われました。会社経理・社長の承認を得ていたのに。なんでという感じでした。その後、私と同じ時期に、担当経理会社や社長も辞めたそうで、私は会社には有給を取っていたのですが、外資ということもあり、怖かったので弁護士通じて、賃金請求をし続け、無視をされ続け、なくなく今年に入り、退職通知を出しました。
ただ、今日も社会保険の離脱も、所属団体に掛け合っても出来ず、また離職通知も発行されず、雇用保険も適用されません。その会社は、今もその外人が牛耳っており、社長は日本人ですが、名前だけ貸しているようです。
こちらも法的手続きをしておりますが、額が相当あり、とりっぱぐれはしたくありません。他の方も債務が多々あり、恐らく破産させてしまおうという魂胆だと思うのですが、その場合、役員のほとんどが外人ですので、逃げられるのがいやで日本人社長を追い詰めて、債権回収できる方法はあるのでしょうか
労働基準監督署にも行きましたが、既に民事に入っているとの時で、指導はしてくれませんでした。
ウルトラC的なアイデア方法があれば、ご教示ください。
宜しくお願いします。

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Re: 賃金未払い・離職証明未発行(完全に無視し続けられています)

著者外資社員さん

2010年03月18日 12:11

こんにちは

大変お気の毒な状況と思いますが、状況を煎じ詰めれば、倒産しそうな会社から、その前に未払い給与を取り戻すということですよね。

ならば、裁判所から破産前に強制執行の権利を取るのが一般でしょう。 弁護士さんも、それをしているはずです。

>ウルトラC
気持ちは判りますが、有償でやっている弁護士以上の方法を、無償の相談に求めるのが、無理ではありませんか?

倒産しようが社長の責任は限定的ですから、まず会社から取り立てるしかありません。 法に従わない方法で取り戻せば「自己救済の禁止」に触れて問題になるでしょう。
とりあえず思いつくのは、会社に対する債務との相殺くらいです。

ありがとうございました!

著者ちょびんさん

2010年03月18日 16:02

著者外資社員様

ご丁寧なご連絡ありがとうございます!私の説明不足のところもありました。申し訳ありません。

実はあまりに怖かったので、先方の債権を、仮差押えを行い、型にはまったのですが、執行宣言まであと一歩のところで先方から異議がでた状況です。悔しい!

このまま破産をして、また別の日本法人を作り、事業をしていくことと踏んでいるのですが、差し押さえ額も満額でありませんでしたし、破産の場合は、労働賃金は優遇されるにせよ、他の債務者もいらっしゃるわけですし、なにより、社会保険離脱もできず、離職証明も未発行、完全無視をし続けられている状況が許せないです。

最悪、労働基準監督署(未払い立て替え機構)の申請も考えておりますが、こうしたメールを書いている中でも、あぐらを書いて、私のことを笑っている、外人やその弁護士、考えただけでも、腹がたってきます。

とにかく頑張ってみます。
ありがとうございました。

Re: ありがとうございました!

著者外資社員さん

2010年03月18日 17:21

問題点を雇用保険の離脱だけに絞れば、可能性はあります。

ハローワークで、「雇用保険法第8条に基づき、退職した労働者が、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行いたい」と言ってみて下さい。

ハローワークの担当にもよりますが、退職した旨を証明できる書類や証拠(例としてメールや退職届のコピー等)があれば、離職に向けた手続きをしてくれる可能性があります。

詳しくは、下記のページの③を参考にしてみて下さい。
http://www.koyou-hoken.net/trouble12.html

どうしょうもない会社に憤るよりも、ご自身の未来に少しでも有利な方向を考えることをお勧めします。
所詮、信用の無い会社は、ある程度以上の成功はできません。目先の利益だけを見るような人々は、かならず失敗しますので。 また世間は狭いですから、悪い噂が広まれば、まともな会社は相手にせず、ダークな世界でしか仕事ができず、そうなればもっと酷い人々にやられるのだと思いますよ。

Re: ありがとうございました!

著者ちょびんさん

2010年03月18日 19:21

まさしく、おっしゃるとおりで、最近になり、ようやく前向きな考えを持つことができました。
ハローワークもそのようにしてみます。
ありがとうございます。

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