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【総務の森】法律の決まりがないからこそ悩んでしまう……退職金に関する相談まとめ

【総務の森】決まりがないからこそ悩んでしまう…退職金に関する相談まとめ

退職金は、概ね会社毎の就業規則に委ねられており、金額や制度などが各社の裁量によって異なることが多いです。

そのため、支払いや税金対応などに疑問が出ると、対応の仕方に悩むことはありませんか?

今回は「総務の森 相談の広場」にて投稿された退職金に関する相談を一部ご紹介します。

1.退職金対象者の範囲を拡大する際、どのように規定を決める?

【退職金規定について】

質問日:2020年07月28日(火)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

これまで対象でなかったパート社員についても
退職金の支給を行うように規定の改定作業を進めています。

勤続5年以上のパートを対象に支給する方向で考えていて、
対象となる者が数名おりますが、
これまで原資の積み立てをしていないので
新規定をスタートするときのインパクトに大きく頭を抱えています。

例えば、改定前の在籍期間については勤続年数にはカウントするが、
退職金の金額を算定する年数としては、改定後の規定施行日以降に限る、
というような形で定めることは可能でしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『退職金規定について

2.正社員からパートに切り替わった社員。退職金は既に支払ったが、今後退職することになったら?

【退職金の支払いについて】

質問日:2021年02月23日(火)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

正社員からパートに変わった従業員がいます。
弊社では正社員しかいなかったので、パートの雇用契約というものがなく、
再度雇用契約を結びなおすこととして
正社員として勤続していた分の退職金を支払いました。

パートになってからは時間給となり
勤務日数、時間も正社員より少なくなっており
社会保険には加入したいとの事なので、正社員の3/4勤務としています。

ただ、短時間労働者にも退職金を支払うのが義務化になることから
今回のような従業員の場合、パートになってから、もし今後退職する際に
どのような条件で退職金を払ったら
会社にとって違法にならないのか教えていただけますでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『退職金の支払いについて

3.退職金が規定の日に支払えない…利息は発生する?

【退職金の支払の遅れ】

質問日:2020年08月19日(水)
◆質問内容(全文)

経営悪化により退職勧奨を行い、退職に合意し、合意書を作成し、7月20日支払う旨記載しました。

しかしながら、支払出来ないので、まだ支払出来ないと、メールで連絡しましたが、遅れた日数に、年6%利息を支払ってほしいと、連絡がありました。
支払わなければ、ならないものでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『退職金の支払の遅れ

4.忘れてはいけない!退職者への退職金と源泉徴収票の発行について

【退職所得の源泉徴収票について】

質問日:2021年04月01日(木)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

退職者が発生し 退職金を支給します。

1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない

2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給

3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。

4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
この考えは 間違い?

4)-1  もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
問題ないでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『退職所得の源泉徴収票について

5.退職金って廃止できる?退職金を詳しく知るための関連記事

【退職金制度って途中で廃止できるの?中小企業の退職金相場&注意点】
退職金は比較的まとまった金額の出費となるため、経営が思うように進んでいない経営者にとっては、非常に痛い存在といえます。

例えば、財務上の負担の一つともいえる退職金制度を変更する、もしくは廃止してしまうことは可能なのでしょうか?本記事では退職金制度の現状や制度を廃止する場合の法律上の規制、具体的な対応法などについて順を追って解説していきます。

>記事はこちらから
経営ノウハウの泉『退職金制度って途中で廃止できるの?中小企業の退職金相場&注意点

【従業員退職に関するチェックシート】
従業員の退職に関するToDoリストや、申請手続きに必要な参考情報リンクを載せております。困った時にはこちらもぜひ参考にしてみてください。

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・『従業員が退職する

最後に〜相談の広場ご紹介〜

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