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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > その待遇で大丈夫?2021年4月から中小企業にも施行「同一労働同一賃金」のポイントまとめ
同一労働同一賃金

その待遇で大丈夫?2021年4月から中小企業にも施行「同一労働同一賃金」のポイントまとめ

さまざまな働き方が増えるなか、派遣労働者、アルバイト、契約社員などの雇用形態で働く人も増えてきています。正社員以外のいわゆる非正規労働者の仕事ぶりや能力を適正に評価し、彼らが自身の待遇に納得して働けるよう、正社員と非正規労働者との間にある不合理な待遇差をなくしていこうという考え方が『同一労働同一賃金』です。

近年、この考え方を実現するための『パートタイム・有期雇用労働法』に改正があり、すでに2021年4月より中小企業にも全面施行されています。『同一労働同一賃金』に向けての動きがより活発になっているなか、「自社は必要なことをきちんと取り組めているのだろうか……」と不安に思うこともあるでしょう。

そこで、今回は、『同一労働同一賃金』について、企業が取り組むべきポイントをご紹介します。

「パートタイム・有期雇用労働法」改正のポイントは?

改正された『パートタイム・有期雇用労働法』が2020年4月に大企業に対して先行適用され、2021年4月には中小企業も対象に全面施行されました。主に企業が取り組むべきとは、以下で紹介する2つのポイントです。

(1)不合理な待遇差の禁止

・雇用形態区分の整理
契約期間、労働時間の観点から現行の従業員タイプの特徴を整理します。正社員、アルバイト、契約社員、派遣社員など、自社の従業員を雇用形態ごとに明確に区分します。

・待遇の洗い出し
同一労働同一賃金の対象となる基本給、手当、賞与、休暇、福利厚生、教育訓練などについて待遇の種類と、個々の待遇を与える場合と与えない場合の基準を確認します。

・雇用形態区分×待遇の整理
上記の2点で確認された雇用形態と待遇ごとに、待遇の有無、支給要件、計算方法などを整理します。

・待遇差の妥当性について点検
整理された待遇に差がある場合、妥当性があるか、合理的な説明ができる内容かを点検していきます。

ここで、前述のパートタイム・有期雇用労度法に規定された均等待遇規定および均衡待遇規定、そして同一労働同一賃金ガイドラインにある具体例を参考に検討していきます。

・待遇差が妥当ではない場合の対応策の検討、待遇差の是正
点検の結果、不合理な待遇差があると認められた場合、待遇差を解消するため待遇の見直し、就業規則の改定、待遇に関する説明文書の作成等を行います。

(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

待遇差が生じた場合の説明義務が強化されました。以前より非正規社員から求められた場合には説明義務はありましたが、法改正により、さらに内容や説明をする義務が加わりました。

労働者が理解しやすいように説明内容を記載した資料を添えて口頭での説明を基本としますが、説明内容を全て記載した資料を交付する方法も可能です。

【もっと詳しく】
【同一労働同一賃金】パートタイム・有期雇用労働法の3つの改正ポイント

「同一労働同一賃金ガイドライン」のポイントは?

何をもって“不合理な待遇”と判断されるかについては、厚生労働省が『同一労働同一賃金ガイドライン』のなかで示しています。

このガイドラインには、(1)基本給、(2)賞与、(3)各種手当、(4)福利厚生・教育訓練に分けられていますが、ここでは、(1)(2)(3)の賃金に絞ってお伝えします。

(1)基本給

ガイドラインでは、労働者の①能力または経験に応じて ②業績または成果に応じて ③勤続年数に応じて、支給する場合は、①②③に応じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定の違いがあった場合には、その相違に応じた支給を求めています。

(2)賞与

こちらはガイドライン内で「会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献である短時間労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある部分においては、その相違に応じた支給をしなければならない。」と示しています。

(3)各種手当

一般的に支給の定義や基準が明確な各種手当は、正社員、非正規社員関わらず、定義や基準に沿って支給することが必須です。

ガイドライン上では、特定の作業や勤務形態で業務する場合に支給されるような特殊作業手当、特殊勤務手当や精皆勤手当、食事手当や単身赴任手当、地域手当なども同一の条件で支給することを求めています。

【もっと詳しく】
【同一労働同一賃金】短時間・有期雇用・派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止

不合理とみなされるポイントは?

まず、正社員と非正規社員で基本給の決定方法が違う場合は不合理とされます。違いがある場合は具体的に差異を設ける必要があります。

ボーナスも業務内容や業績に対して決定され、正社員だから支給、非正規者員は無支給と一律に決められるのは不合理とされます。各種手当てについても目的に応じて公平に判断されなければなりません。

以上の待遇差について、不合理でない理由を答えられなければ、不合理であるという推定がされることになります。

【もっと詳しく】
【同一労働同一賃金】なにが「不合理待遇差」か判断する基準とは

『同一労働同一賃金』について、企業が取り組むべきポイントをご紹介しました。すでに2021年4月より中小企業にも『パートタイム・有期雇用労働法』が全面施行されています。いま一度、正社員と非正規労働者の待遇差について検討し、差を設けるもの、差を埋めていくもの、まったく同じにしなければならないものを見直し、同一労働同一賃金に対応できているか確認してみましょう。

* buritora / PIXTA(ピクスタ)

※この記事は『経営ノウハウの泉』の過去掲載記事をもとに作成しています。