各社でのその方の取り扱いが不明なため、はっきりとしたことはお答えできませんので、
基本的な考え方だけご説明させていただきますね。
実際に問題があるかどうかは、それを踏まえて判断してください。
ポイントは、
●各会社が適用事業所なのかどうか
●その方に各社での常勤性があるのかどうか
この2つになります。
常勤性のある複数の適用事業所から給与を支払われている場合、
そのうちどれか1つの会社で健康保険&厚生年金に加入することになりますが、
標準報酬月額は、各社から支払われる報酬の合計額を元に決定されます。
逆を言えば、適用事業所ではない場合や常勤性がない場合については、
その会社から支払われる報酬は合算されません。
なお、非常勤役員の場合、
1日の勤務時間または月の勤務日数が一般従業員の3/4未満で、
それが証明できる書面がある場合は常勤性なしとみなされますが、
代表取締役の場合は、常時会社を代表する立場であることは明らかですから、
実際に会社に出る日数や時間が短かったとしても、常勤性ありとみなされます。
●例1:A社(適用事業所)の代表取締役で、B社(適用事業所)の常勤役員(3/4要件を満たす)の場合
→A社とB社の両方で強制被保険者となる要件を満たしていますから、
A社で健康保険&厚生年金に加入するとしても、
標準報酬月額はA社とB社から支払われる報酬の合計額で決まります。
●例2:A社(適用事業所)の代表取締役で、B社(適用事業所)の非常勤役員(3/4要件を満たさない)の場合
→A社では強制被保険者の要件を満たしますが、B社では強制被保険者の要件を満たしませんので、
A社で健康保険&厚生年金に加入し、標準報酬月額はA社の報酬のみを元に決まります。
●例3:A社(適用事業所)の代表取締役で、B社(非適用事業所)で常勤の場合
→B社は適用事業所ではないので、
A社で健康保険&厚生年金に加入し、標準報酬月額はA社の報酬のみを元に決まります。