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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

厚生年金 第3号の手続きについて

著者 ナージャ さん

最終更新日:2010年04月07日 11:46

小さな法人の総務・経理を担当しておりますが
今回は弊社のお話ではないことをお断りしておきます。

昨年の4月に退職し、同年7月にパートとして別会社に再就職しました。
失業保険の受給していた関係上、しばらく国民年金に加入しており、
9月になって主人に厚生年金第3号の手続きをしてもらいました。
 しかし、今年の1月に国民年金の未納の連絡が入り、厚生年金への手続きがされてなかったことを知り、
会社に手続きのお願いをしました。
 しかし、今月になって国民年金の納付書が郵送されたので再度主人に確認してもらったところ、
「まだ遡って手続きできるから大丈夫です」と謝罪もなく言われたようです。
手続きのお願いを再度したようなのですが・・・・。
 
 大企業なら6ヶ月間も手続きを放置するのは普通ですか?
1月の時点では、きっと忙しかったのだろうと流していたのですが、今回ばかりは、ちょっとイラッとしました。
私にとっては、いくら忙しいとは言えこれほどまでに放置しておくことは考えられません。
 ただ主人の会社なので、あまり波風立てないほうがいいかなとモヤモヤしております。

 遡れると言っても、最悪手続き前に、万が一主人に何かあったら遺族年金の受給資格もないのですよね?
 その責任は負ってもらえないですよね?
 どうしたら、「迷惑かけないように早く手続きしなければ」と思っていただけるのでしょうか?

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Re: 厚生年金 第3号の手続きについて

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年04月07日 12:43

> 小さな法人の総務・経理を担当しておりますが
> 今回は弊社のお話ではないことをお断りしておきます。
>
> 昨年の4月に退職し、同年7月にパートとして別会社に再就職しました。
> 失業保険の受給していた関係上、しばらく国民年金に加入しており、
> 9月になって主人に厚生年金第3号の手続きをしてもらいました。
>  しかし、今年の1月に国民年金の未納の連絡が入り、厚生年金への手続きがされてなかったことを知り、
> 会社に手続きのお願いをしました。
>  しかし、今月になって国民年金の納付書が郵送されたので再度主人に確認してもらったところ、
> 「まだ遡って手続きできるから大丈夫です」と謝罪もなく言われたようです。
> 手続きのお願いを再度したようなのですが・・・・。
>  
>  大企業なら6ヶ月間も手続きを放置するのは普通ですか?
> 1月の時点では、きっと忙しかったのだろうと流していたのですが、今回ばかりは、ちょっとイラッとしました。
> 私にとっては、いくら忙しいとは言えこれほどまでに放置しておくことは考えられません。
>  ただ主人の会社なので、あまり波風立てないほうがいいかなとモヤモヤしております。
>
>  遡れると言っても、最悪手続き前に、万が一主人に何かあったら遺族年金の受給資格もないのですよね?
>  その責任は負ってもらえないですよね?
>  どうしたら、「迷惑かけないように早く手続きしなければ」と思っていただけるのでしょうか?

こんにちは。
現在は、第三号の加入漏れを防ぐということで健康保険の扶養=第三号の手続となっているので、第三号だけもれるということは考えにくいのですが。健康保険は扶養になっていたのでしょうか。

Re: 厚生年金 第3号の手続きについて

著者 ナージャ さん

最終更新日:2010年04月07日 13:02

> こんにちは。
> 現在は、第三号の加入漏れを防ぐということで健康保険の扶養=第三号の手続となっているので、第三号だけもれるということは考えにくいのですが。健康保険は扶養になっていたのでしょうか。

レスありがとうございます。

健康保険はきちんと手続きされており、健康保険証カードも取得し持っています。
この点はおっしゃるように、私も考えていたので厚生年金のほうも多少時間差はあっても、きちんと処理してもらえてると思っていたのです。
何故手続きが分かれてしまったのかわかりませんが、当の担当者が「まだだ」と言っている以上、手続きしてもらわなければなりません・・・・・(泣)
それとも担当者も勘違いしているんですかね?

Re: 厚生年金 第3号の手続きについて

著者 T.O さん

最終更新日:2010年04月07日 17:41

こんにちは。

国民年金の第三号被保険者に関する届出については、
第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うこととなっていますが、
国民年金法第12条で
「届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす」と定められています。

また同法第9条では、事業主は速やかに厚生労働大臣に提出しなければならないことが定められています。

一度、ご主人から会社のほうに、このことを催促の意味を含めて伝えてもらってはいかがでしょうか。

なお、第三号の手続きについては、最低でも2年間は遡れますので、
いまのところはまだ大丈夫なはずです。

Re: 厚生年金 第3号の手続きについて

著者 ナージャ さん

最終更新日:2010年04月07日 23:45

> こんにちは。
>
> 国民年金の第三号被保険者に関する届出については、
> 第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うこととなっていますが、
> 国民年金法第12条で
> 「届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす」と定められています。
>
> また同法第9条では、事業主は速やかに厚生労働大臣に提出しなければならないことが定められています。
>
> 一度、ご主人から会社のほうに、このことを催促の意味を含めて伝えてもらってはいかがでしょうか。
>
> なお、第三号の手続きについては、最低でも2年間は遡れますので、
> いまのところはまだ大丈夫なはずです。


頂いたアドバイスを主人に伝え、もう一度担当者にお願いするよう頼みました。
詳しいご説明ありがとうございました。

Re: 厚生年金 第3号の手続きについて

著者 Maria さん

最終更新日:2010年04月08日 07:12

ひょっとしたら、ですが、
「国民年金第3号被保険者該当申立書」のほうで行けるかもしれません。
この手続きは、本来、
第3号被保険者の要件を満たしているにもかかわらず、
退職後に任意継続している等で、健康保険の被扶養者とならない方が、
年金事務所に直接申し立てを行うことで第3号被保険者にしてもらうというものなので、
ご質問のようなケースでも可能かどうかまではわからないのですが、
ダメ元で年金事務所(旧社会保険事務所)に確認してみてはいかがでしょうか?
通常、第3号被保険者のほうだけ抜けることはないですから、
当然試したことがあるわけではないので、無理でしたらごめんなさい(><

Re: 厚生年金 第3号の手続きについて

著者 ナージャ さん

最終更新日:2010年04月08日 22:28

> ひょっとしたら、ですが、
> 「国民年金第3号被保険者該当申立書」のほうで行けるかもしれません。
> この手続きは、本来、
> 第3号被保険者の要件を満たしているにもかかわらず、
> 退職後に任意継続している等で、健康保険の被扶養者とならない方が、
> 年金事務所に直接申し立てを行うことで第3号被保険者にしてもらうというものなので、
> ご質問のようなケースでも可能かどうかまではわからないのですが、
> ダメ元で年金事務所(旧社会保険事務所)に確認してみてはいかがでしょうか?
> 通常、第3号被保険者のほうだけ抜けることはないですから、
> 当然試したことがあるわけではないので、無理でしたらごめんなさい(><

ご提案ありがとうございます。

本日、主人が担当者に今月中には必ず処理するという約束をしてもらったようですので、頂いたアドバイスをすぐに実行できないのは残念ですが、万が一直接保険事務所へいくことになったときは、その案で相談させていただきます。

今回の話ではなくても、そういうケースもあるということを勉強させていただきました。
総務・経理の経験が浅く、日々直面した問題(大げさ?)をこなしていく状態なので、
健康保険の任意継続のことを知っていても、じゃあ国民年金第3号は?と
いうところまでは気が回っていませんでした。
教えてくださって本当にありがとうございました。

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