弊社で、出張を常態とする職務(管理監督者の位置付け)があります。みなし労働として8時間換算で就業管理されていますが、流通業のため実際は8時間より多く働くことがほとんどで、それが不満になっています。管理監督者ですからそれに見合う手当(十分とは言えませんが)もあり、別の日で時間調整すれば良いのですが、出張先の手前もあり、遅く行ったり、早く帰るということがままならない状況にあります。背景には、出張先までの移動時間が2~3時間かかるケースもあるものの労働時間としてカウントされないことも不満の根源にあります。本来、管理監督者という位置付けに問題があるのかもしれませんが、皆さんの会社でそのような状況はありませんでしょうか? お知恵をお貸し下さい。