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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

会社による年金手帳の一括管理は適法か?

著者 サトシ さん

最終更新日:2010年04月28日 17:33

お世話になります。
2008年5月に転職し、現在の会社に勤務しておりますが、前職の会社勤務時代に法改正によって年金手帳及び厚生年金基金加入者証・失業保険被保険者証を返却され、自己管理するようにとの事でした。現在の会社に勤務する時に上記の書類一式を会社管理しているので提出するよう指示されて提出する事にしましたが、腑に落ちません。どちらが適法なのでしょうか?お判りになる方が御座いましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。

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Re: 会社による年金手帳の一括管理は適法か?

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年04月28日 19:17

> お世話になります。
> 2008年5月に転職し、現在の会社に勤務しておりますが、前職の会社勤務時代に法改正によって年金手帳及び厚生年金基金加入者証・失業保険被保険者証を返却され、自己管理するようにとの事でした。現在の会社に勤務する時に上記の書類一式を会社管理しているので提出するよう指示されて提出する事にしましたが、腑に落ちません。どちらが適法なのでしょうか?お判りになる方が御座いましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。

こんにちは。
基本的には社員各自が保管するもので会社が保管する必要がありません。

しかし、会社が保管する理由としては、社員個人管理にしていると紛失する人も会ったりするので、会社が管理しているという会社が以外に多かったりします。

会社による年金手帳の一括管理は法令違反

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年04月29日 05:44

厚生年金保険法施行規則にしっかり書いてあります。

被保険者になったときは会社に年金手帳を提出(規則3条)。そして手続き後

(年金手帳の返付等)
第16条  事業主は、第3条第1項又は第2項の規定によつて年金手帳の提出を受けたときは、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者又は70歳以上の使用される者に返付しなければならない。この場合において、第3条第1項第1号又は第2項の申出があつた者については、その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。


手続き後預かるのは、法的根拠のない、いや法令に反した取り扱いとなります。そんなもんで、預かっていた会社が、従業員のもとめで、一時貸し出し?して行き来している内に、どっちがもってるのかわからなくなり、結局一文をとって全員に返却したことがあります。

コンプライアンスを標榜する会社なら、担当課に上の条文をつきつけて、おたくのコンプライアンスに関する取り組みはどうなってるのと、聞かれるといいです。

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