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総務の給湯室

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退職後の社会保険料の徴収について

著者 ナージャ さん

最終更新日:2010年05月25日 11:23

給与の支給に関して弊社は月末〆、翌月5日に支払です。

今月末に退職予定の従業員がいます。
6月5日に支払う給与からの預り金は
4月30日在籍分の徴収となります。
5月31日までの在籍なので、本来なら
7月5日支払の給与からの天引きとなるはずなのですが
その時は既に退職されています。

この場合の請求は、皆さんどのようにしていますか?

私が以前勤務していた会社は、月末〆、翌月末払い
でしたので最後の給与分から差し引かれていました。
たとえば、5月31日退職なら6月30日給与支払い
そこから5月分の社会保険料を天びき。

社会保険料の請求は毎月下旬頃なので、
案内書と請求書を作ってお送りすればいいだけですか。
給与明細も作成し渡したほうがいいですか?
7月5日頃、給与なしで社会保険料の控除の記載のみの
給与明細を作るのもおかしいかなとも思えたり
給与はなくても給与明細があれば、
その人も把握しやすいかなと考えたり、悩んでいます。

月初旬に支給されている会社の方はどのように
預かっているのでしょうか。
アドバイスいただけたら嬉しいです。

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Re: 退職後の社会保険料の徴収について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年05月25日 12:25

> 給与の支給に関して弊社は月末〆、翌月5日に支払です。
>
> 今月末に退職予定の従業員がいます。
> 6月5日に支払う給与からの預り金は
> 4月30日在籍分の徴収となります。
> 5月31日までの在籍なので、本来なら
> 7月5日支払の給与からの天引きとなるはずなのですが
> その時は既に退職されています。
>
> この場合の請求は、皆さんどのようにしていますか?
>
> 私が以前勤務していた会社は、月末〆、翌月末払い
> でしたので最後の給与分から差し引かれていました。
> たとえば、5月31日退職なら6月30日給与支払い
> そこから5月分の社会保険料を天びき。
>
> 社会保険料の請求は毎月下旬頃なので、
> 案内書と請求書を作ってお送りすればいいだけですか。
> 給与明細も作成し渡したほうがいいですか?
> 7月5日頃、給与なしで社会保険料の控除の記載のみの
> 給与明細を作るのもおかしいかなとも思えたり
> 給与はなくても給与明細があれば、
> その人も把握しやすいかなと考えたり、悩んでいます。
>
> 月初旬に支給されている会社の方はどのように
> 預かっているのでしょうか。
> アドバイスいただけたら嬉しいです。

こんにちは。
末締めの翌月5日支払は分かりますが、なぜ社会保険は翌々月徴収なのでしょうか?

例えば
5月分は6月4日(5日が土曜日のため)給与から控除すればよいはずが、なぜ7月とするのかが疑問です。

御社の6月5日が最終給与となるならば、そこで2ヶ月分徴収するしかないのではないでしょうか。

Re: 退職後の社会保険料の徴収について

著者 ナージャ さん

最終更新日:2010年05月25日 12:56

オレンジcubeさん

> こんにちは。
> 末締めの翌月5日支払は分かりますが、なぜ社会保険は翌々月徴収なのでしょうか?
>
> 例えば
> 5月分は6月4日(5日が土曜日のため)給与から控除すればよいはずが、なぜ7月とするのかが疑問です。
>
> 御社の6月5日が最終給与となるならば、そこで2ヶ月分徴収するしかないのではないでしょうか。

私が勘違いしているのかもしれないのですが、
「社会保険料は事前に預かり(徴収)してはいけない」
と読んだことがあるので、今回の件も同じなのかと
考えてしまいました。

5月分は6月下旬頃請求がくると思うので
その前に徴収してはいけないと思っていました。
6月支給分から2カ月分徴収してもよいのなら
理解できます。
あくまでも入社月分の給与からは徴収しては
いけないということだったのですね。

ご回答いただきありがとうございました。

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