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障害者は厚生年金は前倒しで60歳からもらえないでしょうか

著者 ナカじゅん さん

最終更新日:2010年06月28日 20:13

59歳まで働いて25年以上厚生年金を払ってきたのですが、脳内出血で倒れ手足が不自由になり要介護1になり仕事の復帰がむずかしくなっています。独り者で何かと入用で、これからのことが不安になっているようです。現在59歳です。家賃や生活費など考えても2年で貯金がつきてしまいます。何か手立てはないものでしょうか?

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Re: 障害者は厚生年金は前倒しで60歳からもらえないでしょうか

著者 たにさん さん

最終更新日:2010年06月29日 10:48

障害等級により障害年金が支給されます。
開始時期は障害認定時期から可能ですので、一度年金機構で相談される事をお勧めします。

Re: 障害者は厚生年金は前倒しで60歳からもらえないでしょうか

最終更新日:2010年07月01日 13:51

障害者だから前倒しで受給できるということはありません。
ちなみに要介護1は障害者ではありません。
障害の認定には時間が必要です。
傷病手当金は受けていないのですか?

> 59歳まで働いて25年以上厚生年金を払ってきたのですが、脳内出血で倒れ手足が不自由になり要介護1になり仕事の復帰がむずかしくなっています。独り者で何かと入用で、これからのことが不安になっているようです。現在59歳です。家賃や生活費など考えても2年で貯金がつきてしまいます。何か手立てはないものでしょうか?

Re: 障害者は厚生年金は前倒しで60歳からもらえないでしょうか

著者 idomasa さん

最終更新日:2010年07月01日 21:52

横からすみません。

> ちなみに要介護1は障害者ではありません。
昔は要介護1は比較的簡単に取れたのですが、介護保険が厳しくなり要介護1の約半分が要支援2という新しい等級に落とされたため、最近の要介護1の認定者の場合かなりの身体・精神機能の制限があり労働は限られるのではと考えます。介護保険の考え方と年金の考え方は違うので、厚生年金の障害等級に該当することもあるのではと思いますが...
また脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合、初診日から6ヶ月以上経過した時で診断書に書かれた診察日が障害認定日になります。

Re: 障害者は厚生年金は前倒しで60歳からもらえないでしょうか

最終更新日:2010年07月02日 11:18

> 昔は要介護1は比較的簡単に取れたのですが、介護保険が厳しくなり要介護1の約半分が要支援2という新しい等級に落とされたため、最近の要介護1の認定者の場合かなりの身体・精神機能の制限があり労働は限られるのではと考えます。
制限があり労働が限られる=障害者ではないという意味です。


>介護保険の考え方と年金の考え方は違うので、厚生年金の障害等級に該当することもあるのではと思いますが...
おっしゃる通りです。

> また脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合、初診日から6ヶ月以上経過した時で診断書に書かれた診察日が障害認定日になります。
ですので時間がかかると申し上げました。

Re: 障害者は厚生年金は前倒しで60歳からもらえないでしょうか

著者 kaz99 さん

最終更新日:2010年07月05日 13:10

今、59歳ということは、昭和25年or26年生まれの方ですね。

厚生年金をかけてきたなら、60歳からもらえます。
(厚生年金の報酬比例部分のみ)

在職されておらず(→厚生年金の保険料を払っていない)の場合は、障害厚生年金の3級相当であれば、
定額部分も、60歳からもらえます。
要介護1なら、3級を下回ることはないと思います。


一度、年金事務所でご相談された方が良いのではないでしょうか。

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