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厚生年金、特別保険料(賞与)について

著者 ハムキング さん

最終更新日:2009年11月10日 18:04

平成7年4月から厚生年金の特別保険料が賞与支給時(年3回以内)に1%掛かるように成りましたが、ねんきん定期便が手元に届き確認しましたら保険料を払っていますが賞与の月の保険料が他の月と変わりありませんでした。社会保険事務所に確認しましたが詳しく説明してもらえません。払った保険料がなぜ年金にカウントされないのか理由の分かるかたがおられましたら説明をお願いいたします。
他の所で相談しましたが支払い損と言うことで理由が分かりませんでした。よろしくお願いします。

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Re: 厚生年金、特別保険料(賞与)について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年11月11日 09:53

こんにちは。
ご質問文にH7.4とありますので、ハムキングさんのおっしゃっている賞与時の保険料とは、H7.4~H15.3まであった「賞与時の特別保険料」のことですね。

賞与時の特別保険料については、H15.4の「総報酬制」導入まで、「保険料率が通常より低い代わり、年金受給額に反映されない保険料」として取り扱われてきました。
事業所で賞与額を届出する時も、事業所として支払った総額と支給した人数を届け出る形でしたので、個々の賞与がいくら支払われたかはわからない状態のため、カウントしようにもできないわけです。
そのため、ねんきん定期便でも、総報酬制導入前に支払われた賞与は記入されません。
社会保険庁のHP
<厚生年金保険の標準報酬月額の月別状況に、平成15年4月より前の賞与の記録が漏れているのはなぜですか。>
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/ans03.html
に説明がありますので、ご覧になってください。

H15.4の総報酬制導入以後は、保険料率が通常と同一になる代わり、年金受給額に反映されるよう、取扱いが変更になりました。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 厚生年金、特別保険料(賞与)について

著者 ハムキング さん

最終更新日:2009年11月12日 08:40

まゆりさんへ

コメントありがとうございます。
分かりやすく説明していただき理解できました。ありがとうございます。

厚生省に確認していましたところ返事がやっときまして、このシステムが出来た理由は、月額給与を抑え賞与額を多くして年収入額は同じとししますが、月額の保険料負担を抑える企業(・・・?)があるためにその防止策のためと言うことでした。
制度事態理解できませんがこれが現状なのでしょう。
余計なことを書きましたが本当にありがとうございました。
また、分からないときは、質問させて頂きますのでよろしくお願いします。

Re: 厚生年金、特別保険料(賞与)について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年11月12日 11:54

おはようございます。
お役に立てたようでよかったです。

厚労省側の説明はどういうことかよくわからない・・・とのことなので、老婆心ながら、こちらについても書き込ませていただきます。

具体例を挙げたほうがわかりやすいと思いますので、そのようにさせていただきます。

・Aさんは賞与の支払がなく、月給が50万円。
・Bさんは、月給が41万円で、賞与が年2回に分けて、合計108万円支払われる。
とします。

AさんもBさんも同じ年収600万円ですが、H15.4以前の「賞与時の特別保険料」制度が適用されている場合、年金に反映される額が大きく変わってくるのです。
先に書き込んだとおり、「賞与時の特別保険料」は、年金額に反映されません。
なので、Aさんは年収600万円がそのまま年金額に反映されますが、Bさんは年収600万円から賞与分の108万円を差し引いた492万円しか、年金額に反映されないのです。

これでは、AさんはBさんに対して「自分のほうが保険料の支払額が多い」という不満を抱くでしょうし、BさんはBさんで「自分の将来もらえる年金がAさんより低い」という不満を抱くでしょう。
そのために「賞与時の特別保険料」制度を止め、総報酬制に移行したわけです。
総報酬制導入以降は、AさんもBさんも同じ年収600万円として年金額に反映されますので、不平等感がなくなりました。
Bさんの立場だった人にしてみれば「賞与の手取り額が減った」という不満が出るのですけれど、これはやむを得ないですね。

ご参考になれば幸いです。

Re: 厚生年金、特別保険料(賞与)について

著者 スーパーマン さん

最終更新日:2010年07月05日 23:10

削除されました

スーパーマンさんへ。

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年07月06日 09:16

こんにちは。

>H7.4開始の特別保険料が本当に、年俸制の人と賞与制の人の不公平感を解消する為の制度だというのなら、年俸制の保険料だけ全額記録されるのに、賞与制の人の賞与保険料が記録されない理由が理解できません。
と書かれていますが、H7.4開始の特別保険料に対する不公平感を解消するために導入されたのが、H15.4開始の総報酬制です。
年俸制の人と賞与制の人の不公平感を解消する為の制度は、特別保険料制度ではなく、H15.4から導入された総報酬制ですので、お間違いのないよう・・・。

話が少しそれました。すみません。
スーパーマンさんのおっしゃる「特別保険料に関するエビデンス」というのが、何を示しているのかわからないのですが、「スーパーマンさん個人が賞与から特別保険料を納入していた記録」ということでしょうか?
一番最初のレスに書いたとおり、賞与時の特別保険料については、事業所として支払った総額と支給した人数を社会保険事務所に届け出る形でしたので、社員個人の賞与がいくら支払われたのかはわからないのです。
そのため、スーパーマンさんのお勤め先が、事業所としていくらの保険料を支払っているかはわかるものの、スーパーマンさん個人が特別保険料としていくら納入したかは、社会保険事務所(現年金事務所)ではわからないため、個人の記録には載せられないのです。

これは社会保険事務所の怠慢ではなく、当時の制度がそうだったからとしか、言いようがありません。
(本当にそのような使途に使われていたかは定かではありませんが)当時の説明としては、
「年金支給の原資に充てられます」
という説明でした。
H7.4~H15.3までは、年金支給のための積立金というタンクに保険料を入れたものの、そのタンクに入れた保険料は誰のものかわからないから、個々の年金支給額には反映しないよ、ということです。
総報酬制を導入したH15.4以降は、個別の賞与支払額を届け出ていますので、タンクに入れた保険料は「Aさん◎◎円」「Bさん◎◎円」と管理できるようになっているので、支給額に反映されるわけです。

年俸制の保険料だけ全額記録されるのに、賞与制の人の賞与保険料が記録されない理由もそれです。
Aという会社があり、1~10の社員へ、それぞれ10万円ずつ賞与を支払ったとします。
総報酬制導入前は、Aでは、
「10人の社員に合計100万円の賞与を支払いました」と届け出て、100万円に対応した保険料の労使合計額を収める仕組みです。
これに対して、総報酬制導入後は、
「1に10万円、2に10万円、3に10万円(以下略)」
のように、社員一人ひとりに支払った額を報告した上で、個別に徴収した保険料の労使合計額を納める仕組みです。

そのため、後日1が
「私は総報酬制が導入される前に、特別保険料を◎◎円支払っているから、その◎◎円を年金に反映してください」
と、当時の賞与明細を持参して申し出ても、1に対してだけ、そのような対応をしてしまうことはできないのです。
なぜなら、1に対してそのような対応をするのならば、当時賞与から特別保険料を納めていた全員に対して同じことをしなければならないからです。
そのため、社会保険事務所ではどうすることもできないのです。

全然的外れなことを書き込んでいたらごめんなさい。
ご参考になる点があれば幸いです。

Re: スーパーマンさんへ。

著者 スーパーマン さん

最終更新日:2010年07月07日 00:28

早速のレス、ありがとうございます。

> >H7.4開始の特別保険料が本当に、年俸制の人と賞与制の人の不公平感を解消する為の制度だというのなら、年俸制の保険料だけ全額記録されるのに、賞与制の人の賞与保険料が記録されない理由が理解できません。
> と書かれていますが、H7.4開始の特別保険料に対する不公平感を解消するために導入されたのが、H15.4開始の総報酬制です。
> 年俸制の人と賞与制の人の不公平感を解消する為の制度は、特別保険料制度ではなく、H15.4から導入された総報酬制ですので、お間違いのないよう・・・。
>
> 話が少しそれました。すみません。
> スーパーマンさんのおっしゃる「特別保険料に関するエビデンス」というのが、何を示しているのかわからないのですが、「スーパーマンさん個人が賞与から特別保険料を納入していた記録」ということでしょうか?

私も「H7.4開始の特別保険料に対する不公平感を解消するために導入されたのが、H15.4開始の総報酬制」ということは認識しています。
問題はH7.4開始の特別保険料がいつ、どういう目的(理由)で開始されたかという公式記録(エビデンス)が見せてもらえないことです。
社会保険事務所の相談員は説明用のマニュアルを社保庁から配布されています。このマニュアルには、保険料率が変更になった履歴が時系列で記載されています(コピーを貰いました)が、H7.4の特別保険料開始の事実は記載されていません。意図的に社保庁が記録に残らない仕組みを考え、サラリーマンから税金のように徴収したものとしか思えません。

> 一番最初のレスに書いたとおり、賞与時の特別保険料については、事業所として支払った総額と支給した人数を社会保険事務所に届け出る形でしたので、社員個人の賞与がいくら支払われたのかはわからないのです。
> そのため、スーパーマンさんのお勤め先が、事業所としていくらの保険料を支払っているかはわかるものの、スーパーマンさん個人が特別保険料としていくら納入したかは、社会保険事務所(現年金事務所)ではわからないため、個人の記録には載せられないのです。
> これは社会保険事務所の怠慢ではなく、当時の制度がそうだったからとしか、言いようがありません。
> (本当にそのような使途に使われていたかは定かではありませんが)当時の説明としては、
> 「年金支給の原資に充てられます」
> という説明でした。

私も同じ説明を社会保険事務所の相談員から聞きました。前回も書きましたが「ではそのことを記した資料を見せて下さい」といったら事務所の奥に行って「職員に探してもらったが見つかりませんでした」ということでした。
おそらく、徴収した保険料を湯水のごとく浪費した為、保険料が不足し、その対策として保険料対象外だった賞与に目をつけて考えた仕組みだったのでしょう。個人単位の納入金額が記録されない方法となったのは意図的だと思います。
「個々人の記録は残していないから、個人が給与明細等の納入金額の証明を提示しても個人の記録には載せません」といわれてもだれも納得しないと思います。

> そのため、後日1が
> 「私は総報酬制が導入される前に、特別保険料を◎◎円支払っているから、その◎◎円を年金に反映してください」
> と、当時の賞与明細を持参して申し出ても、1に対してだけ、そのような対応をしてしまうことはできないのです。
> なぜなら、1に対してそのような対応をするのならば、当時賞与から特別保険料を納めていた全員に対して同じことをしなければならないからです。
> そのため、社会保険事務所ではどうすることもできないのです。

「社保庁の怠慢(ミス?)によって消えた年金保険料でさえもエビデンスがあれば回復します。エビデンスが無ければ回復しなせん」と社保庁は説明していますが、特別保険料も社保庁の責任で個人徴収額を記録しなかったのですからエビデンスがあれば回復すべきではないでしょうか?私には社保庁にとって都合の良い説明をしているようにしか思えません。
私個人がH7.4~H15.3の間に納入した特別保険料総額は微々たる物なので気にするだけ損であることはわかっています。
もし、社保庁が悪いことをしたと思っていないのなら、堂々と当時の記録を公開して欲しいと思っています。そうすれば、「記録に残らない保険料であったことに気づかなかったのは自分の責任である」とあきらめもつくのですが。。。。

Re: スーパーマンさんへ。

著者 スーパーマン さん

最終更新日:2010年07月07日 00:29

削除されました

Re: 厚生年金、特別保険料(賞与)について

著者 スーパーマン さん

最終更新日:2010年07月10日 17:25

まゆりさんへ

私の表現が的を得ていなかったため、主旨が伝わらなかったのではと反省しています。
焦点を絞ってあらためて質問させていただきます。事実は理解できていますが、なぜ?どういう手続きで特別保険料(賞与)が制度化されたのか?という疑問点に関する事なのでまゆりさんの専門外でしたらご容赦ください。

私が理解できない点はハムキングさんが2009年11月12日に書かれた
「厚生省に確認していましたところ返事がやっときまして、このシステムが出来た理由は、月額給与を抑え賞与額を多くして年収入額は同じとししますが、月額の保険料負担を抑える企業(・・・?)があるためにその防止策のためと言うことでした。制度事態理解できませんがこれが現状なのでしょう。」
という点です。
ハムキングさんも書かれている通り、私もこの制度ができたことが理解できません。
もし、この制度の目的が本当に厚生省の説明通りであれば、一部の不埒な企業を懲らしめる為に、まじめな企業と多くの勤労者から懲罰金を徴収した、ということになります。
しかし、当時、これに関する説明(制度の目的、徴収された金額は納めた保険金として記録されない等)を事前に受けた記憶がありません。
厚生省が企業や、勤労者に説明もせずに懲罰金のような形で強制徴収したのでしょうか?
(少なくとも勤労者は賞与からも保険金を納めるようになった、としか理解していませんでした)

> 社会保険庁のHP
> <厚生年金保険の標準報酬月額の月別状況に、平成15年4月より前の賞与の記録が漏れているのはなぜですか。>
> http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/ans03.html
> に説明がありますので、ご覧になってください。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

厚生年金、特別保険料(賞与)について

著者 スーパーマン さん

最終更新日:2010年07月10日 17:34

まゆりさんへ

私の表現が的を得ていなかったため、主旨が伝わらなかったのではと反省しています。
焦点を絞ってあらためて質問させていただきます。H15.4から総報酬制になったことは理解できていますが、H7.4 の特別保険料(賞与)がなぜ?どういう手続きで制度化されたのか?という疑問点に関する事なのでまゆりさんの専門外でしたらご容赦ください。

私が理解できない点はハムキングさんが2009年11月12日に書かれた
「厚生省に確認していましたところ返事がやっときまして、このシステムが出来た理由は、月額給与を抑え賞与額を多くして年収入額は同じとししますが、月額の保険料負担を抑える企業(・・・?)があるためにその防止策のためと言うことでした。制度事態理解できませんがこれが現状なのでしょう。」
という点です。
ハムキングさんも書かれている通り、私もこの制度ができたことが理解できません。
もし、この制度の目的が本当に厚生省の説明通りであれば、一部の不埒な企業を懲らしめる為に、まじめな企業と多くの勤労者から懲罰金を徴収した、ということになります。
しかし、当時、これに関する説明(制度の目的、徴収された金額は納めた保険金として記録されない等)を事前に受けた記憶がありません。
厚生省が企業や、勤労者に説明もせずに懲罰金のような形で強制徴収したのでしょうか?
(少なくとも勤労者は賞与からも保険金を納めるようになった、としか理解していませんでした)

> 社会保険庁のHP
> <厚生年金保険の標準報酬月額の月別状況に、平成15年4月より前の賞与の記録が漏れているのはなぜですか。>
> http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/ans03.html
> に説明がありますので、ご覧になってください。

スーパーマンさんへ。

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年07月12日 11:16

>H7.4 の特別保険料(賞与)がなぜ?どういう手続きで制度化されたのか?という疑問点
については、申し訳ありませんが、当時のお役人しかわからないと思います。
また、H7.4となりますと、既に10年以上前の話で、書類の保管年限も過ぎているでしょうから、当時の資料を求めても、出てこないのは無理もないように思うのですが・・・。

お力になれず申し訳ありません。

Re: 厚生年金、特別保険料(賞与)について

最終更新日:2011年10月07日 14:07

> 平成7年4月から厚生年金の特別保険料が賞与支給時(年3回以内)に1%掛かるように成りましたが、ねんきん定期便が手元に届き確認しましたら保険料を払っていますが賞与の月の保険料が他の月と変わりありませんでした。社会保険事務所に確認しましたが詳しく説明してもらえません。払った保険料がなぜ年金にカウントされないのか理由の分かるかたがおられましたら説明をお願いいたします。
> 他の所で相談しましたが支払い損と言うことで理由が分かりませんでした。よろしくお願いします。




先日、退職された方が訪問されたときのことですが、
いよいよ受給の日を迎えることになり、
年金事務所にて詳細をかくにんすると、金額が違う
本人は生涯受け取った給与明細を全部手元にもっており、
しょうごうすると、
賞与からの支払いが始まったときから、H14年までの
支払い分が抜け落ちていました。
くわしいことを聞くとわかる人がいない現状。
しつこく食い下がり、やっとの説明が、
(グリーンピア)などで預かった保険料は使ってしまい、
(もう払えません)という回答だったそうです。
   
    驚きです

Re: 総務の森さんへ。

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年10月08日 07:28

総務の森さんへ

> 先日、退職された方が訪問されたときのことですが、
> いよいよ受給の日を迎えることになり、
> 年金事務所にて詳細をかくにんすると、金額が違う
> 本人は生涯受け取った給与明細を全部手元にもっており、
> しょうごうすると、
> 賞与からの支払いが始まったときから、H14年までの
> 支払い分が抜け落ちていました。
> くわしいことを聞くとわかる人がいない現状。
> しつこく食い下がり、やっとの説明が、
> (グリーンピア)などで預かった保険料は使ってしまい、
> (もう払えません)という回答だったそうです。
>    
>     驚きです


どの期間のことを問題にされたいのでしょうか?H14年まででしたら、

まゆりさんの「最終更新日:2009年11月11日 09:53」にあるとおり、保険料は(低率ながら)徴収されるが、年金額には反映されない制度だった時分です。たしか健保が先行して徴収され、保険財政破たん回避に、すこしでも潤うように始まった制度です。低率に付け込こむ形で労使の利害が一致して、月額報酬よりも、賞与に上乗せ支給される悪弊を招き、同率になりかつ年金に反映させるようになったのが、H15.4~です。グリーンピアがどうのは後付けの説明であって、導入理由は先に述べた通りで、年金額に反映させる拡大予定はなかったのです(当時の立法趣旨まで調べたわけではありません、私見です)。

それとも問題になされたいことが別にあるなら、補足願います。

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