ここで相談すべき事ではないかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃればと思い投稿しました。
タイトルのとおり「遺産相続」についてですが、
*相続人・・A配偶者(配分比率1/2)
B長男(配分比率1/6)独身・親と同居
C長女(配分比率1/6)既婚
D次女(配分比率1/6)既婚
*相続税の基礎控除・・5千万円+1千万円×4人=9千万円
*遺産内容:土地および家屋 ・ 預金・株・生命保険
(遺産総額の約5割) (遺産総額の約5割)
相続金額としては非課税なのですが、A配偶者は「土地や建物は自分が相続しても、いずれB長男が相続するのだからこの際長男の名義にする」と言っています。
そうすると長男は配分比率を大幅に超えてしまいます。
税法上、またその他の事で何か問題がありますでしょうか。