> 契約金とは手付金に順ずる物でしょうか?
> でしたら先に払います。
> 敷金、礼金、先払い賃料、仲介手数料なら、契約内容を十分に理解し納得した上で、確実にそこでお世話になるのであれば先に支払ってもいいと思います。
> 僕は極力、契約と支払いは同時に行うようにしています。
> あまり多額の現金や小切手を持ち歩くのは好きではないですが・・・(^_^;)
当社も手付(着手)金なら、社内規則の範囲で先払いしていますが、契約金自体を先払いなら、社内規則にも反するので、そことは「契約出来ません」とハッキリ言います。
ちなみに社内規則は、
1、契約に伴う支払いは、基本業務の完成、納品及び終了をもって支払いする。
2、支払い日は末締め翌月20日払いの定時支払いとする
3、業界や契約内容によって、手付金、開発着手金などは、契約(見積り)総額の10%未満までは課長権限で支払うことができる。
4、支払い日の変更は、当該課長と経理課長の承認があれば変更することができる
5、手付金、開発着手金に準じた先払い金に関しては、当該部長と経理課長の承認があれば総額の50%まで支払うことができる。但し1回の支払い額が1千万円を超える場合は、稟申事項(担当役員決裁)(1億円を超える場合は経理担当役員の決済も必要)となる。
です。