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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

時間外手当からその他手当を時間計算し控除する場合

著者 サイアス さん

最終更新日:2010年09月09日 14:09

当社では時間外手当から、その他の手当(営業手当等)を引き差額を時間外手当として支給しています。
 基本給+各手当からまずは時給換算を行い、①職位手当・②資格手当・③営業手当の合計を時給で割った数字が、時間外手当控除時間となります。

 ここで質問です。
 上記①~③の合計を時給で割った場合に13.25などとなった場合は13時間とするのか、13.5時間とするのとどちらが正しいのしょうか?

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Re: 時間外手当からその他手当を時間計算し控除する場合

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年09月10日 06:41

>  ここで質問です。
>  上記①~③の合計を時給で割った場合に13.25などとなった場合は13時間とするのか、13.5時間とするのとどちらが正しいのしょうか?

-------------


なさりたいことが今ひとつくみ取れませんが、13.25という数字が使えないのであれば、

13.0と13.5それぞれこのあと計算した結果、従業員の支給総額が大きくでる方を使わないと、全額支給(法24条)に反します。

Re: 時間外手当からその他手当を時間計算し控除する場合

著者 T.O さん

最終更新日:2010年09月10日 09:01

こんにちは。

割増賃金の基礎から除かれるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、臨時に支払われる賃金です。
ここに列挙しているもの以外は割増賃金の計算に含めなければ違法となります。

その意味から、職位手当、資格手当等を除くことの正当性に疑問がありますが、その問題をひとまず置いておくとしても、単純に最初から基本給のみで時給換算をしないのは何か理由があるのでしょうか?
わざわざ複雑な計算にしている意図が、よくわかりません。

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