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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

解雇

著者 トシくん さん

最終更新日:2010年10月17日 09:34

はじめまして。
相談が、過去に重複しておりましたら申し訳ありません。
お力添えいただきたく投稿させていただきました。
直近の会社に、4月27日に入社しました。
しかし、8月23日で会社都合で退職となりました。
理由は、会社の規模縮小の為に会社都合での解雇です。
私は法律を知らなく、有給などがあるのですがと申したところ、
会社側からは、有給等消化して、9月15日付けでの退職、1ヶ月分の給料を支払うということで納得しました。(給料の締め日は、毎月16日~15日です)
8月に労働基準監督署に相談にいきました。会社側は、1ヶ月分の給料を支払うとのことなので、7日分の解雇予告手当ての請求しました。
ここからが相談なのですが、会社から振り込まれた金額と届いた離職票-2には、欠勤1日とあり、その分の金額が差し引かれておりました。再度、労働基準監督署に行き、申し立てを致しました。その時に、相談員の方に言われ解雇予告手当て8日分として申し立てをしました。2週間が経過し、労働基準監督官から連絡がありました。会社の言い分は、15日の締め日までの間に、夏期休暇と、有給、繰り越しの休日をあわせても、私の勤務日数が1日足りないとのことでした。
そして会社の言い分が通りました。
労働基準監督官は、そもそも8月23日での解雇なので、有給などは無いと言われました。にも関わらず、労働基準監督官は会社は間違ってないと言われました。口論となり、罵声をあびせられて終わりにされてしまいました。
納得がいきません。又、会社に雇用されていた時に、給料の減額の話があり、固定給の減額、その分歩合給という形にするといわれました。入社時の給与を書面でいただいておらず、減額の時にも書面はいただけず、歩合率などの詳細の伝えられずに、減額となりました。そのことについても請求いたしましたが、労働基準監督官には、水掛け論で無理とのことでした。自分の問題を、投げっぱなしにして、労働基準局のせいにするなと罵声をあびました。

<1>
労働基準監督官の態度が横柄なので、そのことについて相談したり、違う監督官で再度会社と話しをしてもらいたい場合はどこに、どのように相談したらよいでしょうか。

<2>
給料減額の差額請求は、書面がない場合は無効なのでしょうか。

<3>
9月15日での退職、欠勤1日、7日分での解雇予告手当ての状態を、8月23日付けでの解雇なので、残りを解雇予告手当てという形にすることは不可能なのでしょうか。

乱文でのご相談で申し訳ありません。
どうか、お力添えのいただけますよう宜しくお願い致します。

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Re: 解雇

著者 Maria さん

最終更新日:2010年10月17日 13:11

貴社の年次有給休暇の規定が労働基準法どおりなら、
労働基準監督官のおっしゃるように、年次有給休暇はまだ発生していません。
本来、年次有給休暇は雇い入れの日から6ヶ月経過後に付与されるものだからです。
また、解雇予告日が8/23で退職日が9/15なら、支払うべき解雇予告手当も7日分で合っています。
(解雇予告手当は、解雇予告日翌日から退職日までの日数が 30日に満たない分について支払い義務が発生します。
 解雇予告日翌日から退職日までは23日ですから、
 30-23=7で7日分が支払うべき解雇予告手当となります。)
1日分の欠勤控除にしても、現に勤務すべき日数に対し、実際に勤務した日数+与えられる休暇等の日数の合計が不足しているのであれば、
給与から控除されるのは妥当です。
(欠勤控除の規定があることが前提ですが)
したがって、ご質問の内容を見る限りでは、きちんと処理されているように見えます。

これが覆される可能性があるとすれば、
就業規則で入社と同時に年次有給休暇を付与、もしくは分割付与するという規定がある場合や、
欠勤控除の規定がないような場合でしょうか。
就業規則の規定がどうなっているかわからないと、これ以上はなんとも言えませんので、
まずは就業規則等を確認なさってください。

なお、給与の減額についてですが、
入社時も減給時も労働条件通知書を受け取っていないということですと、
証明できるものが何もないということになりますから、
差額請求はかなり難しいかと思います。
そもそも何をもって差額とするのかが計算できませんので・・・。

Re: 解雇

著者 ひであき33 さん

最終更新日:2010年10月17日 18:24

> <1>
> 労働基準監督官の態度が横柄なので、そのことについて相談したり、違う監督官で再度会社と話しをしてもらいたい場合はどこに、どのように相談したらよいでしょうか。

別の地域の監督署に、おなじように相談したらどうでしょう。
そこで納得がいけば改めて最初の監督所に戻って聞きなおす、ということで。



>
> <2>
> 給料減額の差額請求は、書面がない場合は無効なのでしょうか。
>
あなたの記憶による、相手側が口頭で伝えたことのメモでも
有効です。

一応水掛け論人はなりますが、
文書で伝えるべきことを伝えてなかった会社側に、
あなたのメモが間違いである証明をする必要がありますので
どちらかといえば会社が不利かなと思います。




> <3>
> 9月15日での退職、欠勤1日、7日分での解雇予告手当ての状態を、8月23日付けでの解雇なので、残りを解雇予告手当てという形にすることは不可能なのでしょうか。

相談の文書からだといまひとつ実態がわかりません。
そのため判断ができません。

ちなみに解雇予告についてそのメカニズムをお話しますと、
解雇する30日以上前に「解雇するよ」って言わないといけないんですね。

でも、「お前今日でいきなりクビ」って即時解雇しても、
30日分の賃金を払えば、30日前に予告したのと同じ効果が出ます。

で、これはたとえば10日後にクビにする、って言う場合には、20日分の予告手当てを出せばいい。
要するに合計で30日分です。


あなたが解雇予告されたのがいつで、解雇日がいつで、
予告手当が何日分支払われたのか、ご相談の文章からでは
読み取れませんが、メカニズムは以上のようなメカニズムなので
ご自分でチェックしてみてください。


あと予告を何日ふやしてあるいはへらして、みたいに按分する権利は会社にあるので、こちら側から日数を変更してくれということはできません。

会社の言うことが理にかなっていないと主張することはできますが、このようにしてくれということまではできません。

このようにしてくれと会社に打診やお願いをすることは可能ですが
相手となる会社側にも拒否権があるということです。

Re: 解雇

著者 トシくん さん

最終更新日:2010年10月21日 01:23

削除されました

Re: 解雇

著者 トシくん さん

最終更新日:2010年10月21日 01:27

削除されました

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