はじめまして。
相談が、過去に重複しておりましたら申し訳ありません。
お力添えいただきたく投稿させていただきました。
直近の会社に、4月27日に入社しました。
しかし、8月23日で会社都合で退職となりました。
理由は、会社の規模縮小の為に会社都合での解雇です。
私は法律を知らなく、有給などがあるのですがと申したところ、
会社側からは、有給等消化して、9月15日付けでの退職、1ヶ月分の給料を支払うということで納得しました。(給料の締め日は、毎月16日~15日です)
8月に労働基準監督署に相談にいきました。会社側は、1ヶ月分の給料を支払うとのことなので、7日分の解雇予告手当ての請求しました。
ここからが相談なのですが、会社から振り込まれた金額と届いた離職票-2には、欠勤1日とあり、その分の金額が差し引かれておりました。再度、労働基準監督署に行き、申し立てを致しました。その時に、相談員の方に言われ解雇予告手当て8日分として申し立てをしました。2週間が経過し、労働基準監督官から連絡がありました。会社の言い分は、15日の締め日までの間に、夏期休暇と、有給、繰り越しの休日をあわせても、私の勤務日数が1日足りないとのことでした。
そして会社の言い分が通りました。
労働基準監督官は、そもそも8月23日での解雇なので、有給などは無いと言われました。にも関わらず、労働基準監督官は会社は間違ってないと言われました。口論となり、罵声をあびせられて終わりにされてしまいました。
納得がいきません。又、会社に雇用されていた時に、給料の減額の話があり、固定給の減額、その分歩合給という形にするといわれました。入社時の給与を書面でいただいておらず、減額の時にも書面はいただけず、歩合率などの詳細の伝えられずに、減額となりました。そのことについても請求いたしましたが、労働基準監督官には、水掛け論で無理とのことでした。自分の問題を、投げっぱなしにして、労働基準局のせいにするなと罵声をあびました。
<1>
労働基準監督官の態度が横柄なので、そのことについて相談したり、違う監督官で再度会社と話しをしてもらいたい場合はどこに、どのように相談したらよいでしょうか。
<2>
給料減額の差額請求は、書面がない場合は無効なのでしょうか。
<3>
9月15日での退職、欠勤1日、7日分での解雇予告手当ての状態を、8月23日付けでの解雇なので、残りを解雇予告手当てという形にすることは不可能なのでしょうか。
乱文でのご相談で申し訳ありません。
どうか、お力添えのいただけますよう宜しくお願い致します。