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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

ご回答有難うございます。

著者 トシくん さん

最終更新日:2010年10月21日 01:37

ご返信有難うございます。

会社代表からは、8月23日に8月30日に解雇の伝えられました。私は、有給が入社より3ヶ月後より発生なので、23日から30日までは、公休と夏期休暇を合わせても7日以上ありましたので公休と有給等があるのでどうなりますか?と訪ねましたら、総務の責任者をその場で呼び、消化可能で15日まで1ヶ月の給料を支払うとのことで納得したのですが、実際は、公休と有給を合わせても日数が1日足りないとのことでした。8月30日での解雇、22日分を解雇予告で請求の形であれば問題なかったのですが、9月15日での解雇で監督管にお申し立てをつたえた形となりましたので、行政は、1日欠勤は仕方ないとのことでした。
正直納得いきません。代表と総務の人間にしてやられたと思います。
上手く伝えられず、申し訳ないです。

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Re: ご回答有難うございます。

著者 Maria さん

最終更新日:2010年10月23日 03:16

ようするに、
8/23 解雇予告
8/23~9/15 公休日&夏期休暇&入社3ヶ月後に付与される年次有給休暇
9/15 解雇日
プラス7日分の解雇予告手当
という予定だったところ、
実際には夏期休暇と年次有給休暇の残日数が1日不足していたため、
8/23~9/15のうち、1日分が欠勤扱いで欠勤控除されてしまった、
ということでしょうか?
だとすると、貴社の就業規則等に欠勤控除の規定があるのであれば、
それは妥当な処理です。
解雇日が9/15である以上、9/15までは就業の義務があるわけですから、
所定労働日のうち、夏期休暇や年次有給休暇でない日は当然欠勤になりますので・・・。
また、前スレで回答したように、
9/15が解雇日なら、解雇予告手当の支払い義務が発生するのは7日分ですから、
8日分を請求しても会社には7日分しか支払う義務はありません。

納得いかない気持ちはよくわかるのですが、
諦めるしかないように思います・・・。

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