こんにちは~
今回の税法改正は、人事担当者として色々と手間でめんどくさい事が発生しますよね・・・・
さて、我が社の対応ですが・・・
奥様・16歳以上の方はそのまま所得税法上の扶養を基準のままにして、「16歳未満の人は健康保険被扶養者である事」と規程に追記することになりそうです。
まぁ税法と健康保険法で扶養認定の基準はちがいますが、16歳未満の人なので支障はないだろう・・・ということです。
(全員が健保被扶養者としちゃうと、家族手当がもらえなくなる方が出てしまうので・・・)
> 現在当社は、税扶養(所得税法上)を基準に家族手当を支給しておりますが、来年の法改定により16歳未満は扶養控除の対象でなくなります。子供への基準がなくなることによりこのままだと家族手当が減額になる職員が多く発生します。対策が必要なのですが、どのようにされる企業が多いのでしょうか。ちなみに当社は健保の扶養を基準に変更することが得策かと思案しております。注意事項等含めご意見ください。