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短期滞在ビザ所持の外国籍義理親の健康保険加入資格について

著者 lele さん

最終更新日:2010年10月27日 12:55

ご専門家様
お世話になります、専門家の方にご質問させていただきます。
私は帰化した元外国人ですが、義理両親は親族訪問(90日の短期滞在ビザ)目的で来日予定です、義理両親は高齢のため、義理両親を扶養家族として、勤務先加入の保険組合に健康保険の加入を申請しました。
私の勤務先は全国健康保険協会 東京支部の加入企業ですが、外国人扶養家族の保険加入について、長期滞在ビザがないと加入できないと加入を拒否しております。
なお、扶養家族の判定は保険関係と税務上とは別物、とは承知しておりますが、ご参考まで、両親は4年前から私の税務上の扶養家族となっております。
このサイトで保険加入の可否は実際扶養しているかが問題、外国人であっても加入可能との質問回答を拝見しましたが、具体的な法的根拠など、ご教示戴けますでしょうか。勤務先の保険組合に説明したいと考えております。

何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍義理親の健康保険加入資格について

著者 sabo さん

最終更新日:2010年10月27日 18:34

> ご専門家様
> お世話になります、専門家の方にご質問させていただきます。
> 私は帰化した元外国人ですが、義理両親は親族訪問(90日の短期滞在ビザ)目的で来日予定です、義理両親は高齢のため、義理両親を扶養家族として、勤務先加入の保険組合に健康保険の加入を申請しました。
> 私の勤務先は全国健康保険協会 東京支部の加入企業ですが、外国人扶養家族の保険加入について、長期滞在ビザがないと加入できないと加入を拒否しております。
> なお、扶養家族の判定は保険関係と税務上とは別物、とは承知しておりますが、ご参考まで、両親は4年前から私の税務上の扶養家族となっております。
> このサイトで保険加入の可否は実際扶養しているかが問題、外国人であっても加入可能との質問回答を拝見しましたが、具体的な法的根拠など、ご教示戴けますでしょうか。勤務先の保険組合に説明したいと考えております。
>
> 何卒宜しくお願いいたします。

レスが付いていないので専門家ではありませんがコメントさせていただきます。
まず、間違っていたらごめんなさい。
下記のサイトをご覧いただければおわかりになるかと思います。

具体的には、今回の件は国籍の問題ではなく、配偶者の両親を扶養にするには「被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている」という必要な条件を
満たしていないからだと思います。
ちなみに、「同一の世帯」ですので同居してあなたが実際に生活費のめんどうをみている人ということになるのです。
養父母様がたは一緒には住んでいらっしゃらないとのことで、日本の健康保険(社会保険)には加入できないんです。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

余分かもですが、今回は海外旅行保険等を利用されるのが良いかと思います。
※日本国籍でなければ日本の保険会社の海外旅行保険を国内で使えます。

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍義理親の健康保険加入資格について

著者 どんぐり姐御 さん

最終更新日:2010年10月27日 19:09

> ご専門家様
> お世話になります、専門家の方にご質問させていただきます。
> 私は帰化した元外国人ですが、義理両親は親族訪問(90日の短期滞在ビザ)目的で来日予定です、義理両親は高齢のため、義理両親を扶養家族として、勤務先加入の保険組合に健康保険の加入を申請しました。
> 私の勤務先は全国健康保険協会 東京支部の加入企業ですが、外国人扶養家族の保険加入について、長期滞在ビザがないと加入できないと加入を拒否しております。
> なお、扶養家族の判定は保険関係と税務上とは別物、とは承知しておりますが、ご参考まで、両親は4年前から私の税務上の扶養家族となっております。
> このサイトで保険加入の可否は実際扶養しているかが問題、外国人であっても加入可能との質問回答を拝見しましたが、具体的な法的根拠など、ご教示戴けますでしょうか。勤務先の保険組合に説明したいと考えております。
>
> 何卒宜しくお願いいたします。






saboさんが丁寧に回答した後に心苦しいのですが・・・。


約2年前に、タイトルから内容からほぼ同じ質問が投稿されています。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-36568
短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について
著者 ltj さん
投稿日時:2008年01月25日 12:35

今回の質問者さんの意図を諮り兼ねます。
まったく同じ疑問を抱き、ご自分なりに調べた結果、前回の質問にたどり着き、その回答内容に納得できないというのであればその旨をキチンと書くべきなのではないかと思います。
単なる偶然だというにはあまりにも不自然ですが、本当に今回の件について回答を得たいのであれば上記URLをご参照いただき回答者さん方の回答内容のどの部分が納得いかないのか改めてご質問してみてはいかがですか?

ちなみに私がなぜ上記質問に気がついたかと言えば、弊社も外国人社員を多く抱えており、母国の家族の扶養の問題について色々と調べたものをブックマークしていたからですのであしからず。

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