> ご専門家様
> お世話になります、専門家の方にご質問させていただきます。
> 私は帰化した元外国人ですが、義理両親は親族訪問(90日の短期滞在ビザ)目的で来日予定です、義理両親は高齢のため、義理両親を扶養家族として、勤務先加入の保険組合に健康保険の加入を申請しました。
> 私の勤務先は全国健康保険協会 東京支部の加入企業ですが、外国人扶養家族の保険加入について、長期滞在ビザがないと加入できないと加入を拒否しております。
> なお、扶養家族の判定は保険関係と税務上とは別物、とは承知しておりますが、ご参考まで、両親は4年前から私の税務上の扶養家族となっております。
> このサイトで保険加入の可否は実際扶養しているかが問題、外国人であっても加入可能との質問回答を拝見しましたが、具体的な法的根拠など、ご教示戴けますでしょうか。勤務先の保険組合に説明したいと考えております。
>
> 何卒宜しくお願いいたします。
レスが付いていないので専門家ではありませんがコメントさせていただきます。
まず、間違っていたらごめんなさい。
下記のサイトをご覧いただければおわかりになるかと思います。
具体的には、今回の件は国籍の問題ではなく、配偶者の両親を扶養にするには「被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている」という必要な条件を
満たしていないからだと思います。
ちなみに、「同一の世帯」ですので同居してあなたが実際に生活費のめんどうをみている人ということになるのです。
養父母様がたは一緒には住んでいらっしゃらないとのことで、日本の健康保険(社会保険)には加入できないんです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
余分かもですが、今回は海外旅行保険等を利用されるのが良いかと思います。
※日本国籍でなければ日本の保険会社の海外旅行保険を国内で使えます。