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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

会社規定と労使協定について

著者  さん

最終更新日:2010年10月28日 11:37

教えていただきたいことがあります。

規定の作成や、改訂をすることが初めてです。
今回、育児・介護休業の規定を作成していますが、労使協定も合わせて見直しをしています。

が、いまいち、労使協定の意味がわからず、、、

例えば、規定で『入社1年未満の従業員は拒むことができる』と謳い、労使協定でも同じように『入社1年未満の従業員は拒むことができる』としています。

なぜ、規定も労使協定も謳う必要があるのでしょうか?

教えて下さい。

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Re: 会社規定と労使協定について

著者 HOF さん

最終更新日:2010年10月28日 11:59

> 教えていただきたいことがあります。
>
> 規定の作成や、改訂をすることが初めてです。
> 今回、育児・介護休業の規定を作成していますが、労使協定も合わせて見直しをしています。
>
> が、いまいち、労使協定の意味がわからず、、、
>
> 例えば、規定で『入社1年未満の従業員は拒むことができる』と謳い、労使協定でも同じように『入社1年未満の従業員は拒むことができる』としています。
>
> なぜ、規定も労使協定も謳う必要があるのでしょうか?
>
> 教えて下さい。


会社規程は、会社員全員に対する規程で、労使協定は、組合員を代表する組合が会社と結んだ協定だと思いますので、組合員に効力があります。(会社は組合いにに対し、○○をするというときは、組合員と会社が対象)
組合員で社員である人に、両方で同じ内容が書かれていても不思議ではありませんが、管理職になり組合を脱退するときは、労使協定の対象から外れる部分があると理解しています。多分あっていると思うのですが・・・

Re: 会社規定と労使協定について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年10月29日 02:22

> 教えていただきたいことがあります。
>
> 規定の作成や、改訂をすることが初めてです。
> 今回、育児・介護休業の規定を作成していますが、労使協定も合わせて見直しをしています。
>
> が、いまいち、労使協定の意味がわからず、、、
>
> 例えば、規定で『入社1年未満の従業員は拒むことができる』と謳い、労使協定でも同じように『入社1年未満の従業員は拒むことができる』としています。
>
> なぜ、規定も労使協定も謳う必要があるのでしょうか?
>
> 教えて下さい。

貴社には有期雇用契約の方と無期雇用契約の方がいらっしゃるか、
もしくはそうなるケースを想定して規定しているのではないでしょうか?
有期雇用契約の場合、育児休業法の規定により、
雇用期間が1年に満たない方は、育児休業の対象者から除外できます。
(就業規則等の規定のみで事足りる)
しかしながら、無期雇用契約の場合、
雇用期間が1年に満たない方を除外するには、
取得対象者から除外する旨の労使協定を結ぶ必要があります。
これにより、無期雇用契約者に対しても除外規定を適用するために、
労使協定による除外規定も設けられているのではないかと推測されますが、
いかがでしょうか?
(もし労使協定がなかったら、
 有期雇用契約者で雇用期間が1年未満の者は除外できますが、
 無期雇用契約者は雇用期間が1年未満でも除外できないことになります)

Re: 会社規定と労使協定について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年10月29日 07:12

失礼ながら、HOFさんの説明は、労働組合と使用者との間で締結する労働協約と、労働各法の定める労使協定とごっちゃにされています。

その組合が事業場労働者の過半数を占めている場合は、組合に労使協定の締結資格がありますが、過半数に達しない場合は、別途労働者過半数代表を選出せねばなりません。

基本的には労使協定は、むすぶことによって使用者への罰則が免除される性格をもっています。ただ労使協定をむすんだだけではだめで、就業規則等に盛り込まなければならないのです。その説明はMariaさんのとおりです。

Re: 会社規定と労使協定について

著者 HOF さん

最終更新日:2010年10月29日 19:25

> 失礼ながら、HOFさんの説明は、労働組合と使用者との間で締結する労働協約と、労働各法の定める労使協定とごっちゃにされています。
>
> その組合が事業場労働者の過半数を占めている場合は、組合に労使協定の締結資格がありますが、過半数に達しない場合は、別途労働者過半数代表を選出せねばなりません。
>
> 基本的には労使協定は、むすぶことによって使用者への罰則が免除される性格をもっています。ただ労使協定をむすんだだけではだめで、就業規則等に盛り込まなければならないのです。その説明はMariaさんのとおりです。

ありがとうございます。良くわかりました。

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