> 基本的なことなのですが教えて下さい。
> 配偶者控除の収入制限は103万未満
> 配偶者特別控除は130万未満のこの金額は、
> 課税対象額ではなくて給与総額(給与のみの場合)ですよね?
>
> 現在当社の社員で
> 給与額103万5千円
> 課税対象額806,100円というものがおります。
> (社会保険加入)
> この場合配偶者控除になりますか?配偶者特別控除になるのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します
こんばんわ。 横からですが・・。
書かれている103万5千円は交通費は除いていますよね。非課税交通費は含まれませんのでその点の注意が必要です。
また課税対象額806,100円とありますが社会保険料控除後の額ではないかと推測しますが年収の103万は社会保険料控除後ではなく交通費を差し引いた支給額の年額になります。
①課税支給額
②非課税交通費
③総支給額
④社会保険料
⑤課税対象額
⑥源泉税、住民税
⑦差引支給額(手取額)
通常の給与計算では①-④=⑤ですが年末調整の収入判断は①の課税支給額の年額が103万以下かどうかで判断します。
とりあえず。