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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

振替休日の精算について

著者 テンキー さん

最終更新日:2010年11月20日 01:52

はじめまして。
給与計算未経験者のため初歩的なことからお尋ねすることが多々あるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

社長より会社としては、後々従業員ともめるのはいやだから過去にとらわれず正しい賃金を労基に触れないよう従業員に支払うよう指示がございました。
標題の内容について割増賃金等の算定基準を教えて下さい。


①日曜日(法定休日)に勤務し振替休日を予定していたにもかかわらず取得できなかった場合

前任者は「取得できていたら割増賃金は支払う必要がなかったはず」という理由で時給100%分だけを支払えばよいと判断していました。

②同じく日曜日に振休を与えるまでもない2~3時間程度の勤務をしていた場合

①のケースで時給の100%しか支払わないので、このケースも100%しか支給する必要はないでしょう!といわれました。

ネットで色々検索をしたのですが
①については判断できず
②については時給の135%を支払わなくてはと考えています。
正しい算定基準を理解したいのでどうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 振替休日の精算について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年11月20日 15:21

> はじめまして。
> 給与計算未経験者のため初歩的なことからお尋ねすることが多々あるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
>
> 社長より会社としては、後々従業員ともめるのはいやだから過去にとらわれず正しい賃金を労基に触れないよう従業員に支払うよう指示がございました。
> 標題の内容について割増賃金等の算定基準を教えて下さい。
>
>
> ①日曜日(法定休日)に勤務し振替休日を予定していたにもかかわらず取得できなかった場合
>
> 前任者は「取得できていたら割増賃金は支払う必要がなかったはず」という理由で時給100%分だけを支払えばよいと判断していました。
>
> ②同じく日曜日に振休を与えるまでもない2~3時間程度の勤務をしていた場合
>
> ①のケースで時給の100%しか支払わないので、このケースも100%しか支給する必要はないでしょう!といわれました。
>
> ネットで色々検索をしたのですが
> ①については判断できず
> ②については時給の135%を支払わなくてはと考えています。
> 正しい算定基準を理解したいのでどうぞよろしくお願いいたします。

休日の振替とは、事前に振り替える日を特定することによって、
所定労働日と所定休日を入れ替える処理です。
たとえば、法定休日である日曜日に勤務し、その週の所定労働日である金曜日に休むような場合、
日曜日が所定労働日に変わり、金曜日が法定休日に変わります。
日曜日はすでに所定労働日に変わっているわけですから、
日曜日の労働に対しては、8時間を超える労働や深夜労働を行わない限りは、割増賃金は発生しないことになります。
しかし、こういったケースで、休日となる予定であった金曜日に出社した場合、
休日の振替により、すでに金曜日は法定休日に変わっているわけですから、
金曜日の勤務に対して、法定休日の労働として135%賃金を支払うことになります。

したがって、①のケースでは、日曜日に対しては100%分の賃金の支払いでかまいませんが、
振替休日になるはずであった日の労働は135%の賃金を支払う必要があります。

Re: 振替休日の精算について

著者 テンキー さん

最終更新日:2010年11月22日 21:53

> > はじめまして。
> > 給与計算未経験者のため初歩的なことからお尋ねすることが多々あるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
> >
> > 社長より会社としては、後々従業員ともめるのはいやだから過去にとらわれず正しい賃金を労基に触れないよう従業員に支払うよう指示がございました。
> > 標題の内容について割増賃金等の算定基準を教えて下さい。
> >
> >
> > ①日曜日(法定休日)に勤務し振替休日を予定していたにもかかわらず取得できなかった場合
> >
> > 前任者は「取得できていたら割増賃金は支払う必要がなかったはず」という理由で時給100%分だけを支払えばよいと判断していました。
> >
> > ②同じく日曜日に振休を与えるまでもない2~3時間程度の勤務をしていた場合
> >
> > ①のケースで時給の100%しか支払わないので、このケースも100%しか支給する必要はないでしょう!といわれました。
> >
> > ネットで色々検索をしたのですが
> > ①については判断できず
> > ②については時給の135%を支払わなくてはと考えています。
> > 正しい算定基準を理解したいのでどうぞよろしくお願いいたします。
>
> 休日の振替とは、事前に振り替える日を特定することによって、
> 所定労働日と所定休日を入れ替える処理です。
> たとえば、法定休日である日曜日に勤務し、その週の所定労働日である金曜日に休むような場合、
> 日曜日が所定労働日に変わり、金曜日が法定休日に変わります。
> 日曜日はすでに所定労働日に変わっているわけですから、
> 日曜日の労働に対しては、8時間を超える労働や深夜労働を行わない限りは、割増賃金は発生しないことになります。
> しかし、こういったケースで、休日となる予定であった金曜日に出社した場合、
> 休日の振替により、すでに金曜日は法定休日に変わっているわけですから、
> 金曜日の勤務に対して、法定休日の労働として135%賃金を支払うことになります。
>
> したがって、①のケースでは、日曜日に対しては100%分の賃金の支払いでかまいませんが、
> 振替休日になるはずであった日の労働は135%の賃金を支払う必要があります。

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
やはり休みが取れなければ135%の賃金を支払わなければならないのですね。
ありがとうございました。

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