はじめまして。
給与計算未経験者のため初歩的なことからお尋ねすることが多々あるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
社長より会社としては、後々従業員ともめるのはいやだから過去にとらわれず正しい賃金を労基に触れないよう従業員に支払うよう指示がございました。
標題の内容について割増賃金等の算定基準を教えて下さい。
①日曜日(法定休日)に勤務し振替休日を予定していたにもかかわらず取得できなかった場合
前任者は「取得できていたら割増賃金は支払う必要がなかったはず」という理由で時給100%分だけを支払えばよいと判断していました。
②同じく日曜日に振休を与えるまでもない2~3時間程度の勤務をしていた場合
①のケースで時給の100%しか支払わないので、このケースも100%しか支給する必要はないでしょう!といわれました。
ネットで色々検索をしたのですが
①については判断できず
②については時給の135%を支払わなくてはと考えています。
正しい算定基準を理解したいのでどうぞよろしくお願いいたします。