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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

給料未払分の請求

著者 ジェミー さん

最終更新日:2010年12月16日 09:56

いつも参考にさせていただいております
早速ですが、 今月分も含めて3か月分給料が未払いです。 退職したいのですが、退職した場合の未払い分の請求はどのようにすればよろしいでしょうか、又、退職した後、会社が倒産した場合の請求はどのようにすればよろしいでしょうか。

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Re: 給料未払分の請求

著者 Maria さん

最終更新日:2010年12月16日 12:25

> 今月分も含めて3か月分給料が未払いです。 退職したいのですが、退職した場合の未払い分の請求はどのようにすればよろしいでしょうか、又、退職した後、会社が倒産した場合の請求はどのようにすればよろしいでしょうか。

たとえ退職しても、未払い賃金の請求権は依然としてありますから、
内容証明を出して、未払い賃金の支払いを要求しましょう。
内容証明を出しておけば、未払い賃金を請求したことの証明になります。
できれば、退職前にタイムカードのコピー、雇用契約書、就業規則なども用意しておきましょう。
賃金計算の裏づけになりますので。

それでも支払われなかった場合は、内容証明を持って、労働基準監督署に相談なさってください。
賃金の未払いは労働基準法違反ですから、
労働基準監督署のほうから支払うよう指導してもらえます。
(労働基準監督署は証拠があるものを優先して指導しますから、
 そういった意味でも、内容証明等の証拠が重要です)
たいていの場合、この時点で支払ってもらえるはずです。
それでもなお支払われなかった場合は、訴訟ということになります。
法律無料相談などもありますから、そちらに相談されるとよろしいかと思います。
未払い賃金が60万以下であれば、少額訴訟という手もあります。

もし未払い賃金が支払われないまま、退職後6ヶ月以内に会社が倒産した場合は、
未払賃金立替払制度を利用することができます。
未払賃金立替払制度を利用すると、未払い賃金の8割を限度に、
独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金を会社に代わって支払ってくれます。
(未払い賃金の総額が立替払上限額を超える場合は上限額まで)
立替払いを受けた場合、賃金の請求権は独立行政法人労働者健康福祉機構に移ることになりますので、
労働者本人には会社に対する請求権はなくなります。
つまり、簡単に言えば、
会社が倒産しても、未払賃金立替払制度を利用することで、
受け取れる額は未払い賃金の8割になってしまうけど、確実に支払ってもらえるということです。
(実際、退職後2ヶ月ほどで会社が倒産し、この制度を利用した知人がおります)

【参考】
独立行政法人労働者健康福祉機構ホームページ内
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

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