相談の広場

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総務の給湯室

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土地売買後の瑕疵責任について

著者  さん

最終更新日:2010年12月23日 11:39

土地の売買後に土からプラスチック管(直径2cm位)が出ている、との指摘を受けました。調べてみたら井戸を埋め立てた後の空気抜きのパイプでした。何メーター土の下にあるかは分りません。売買前にも目視できたはずですので、それを了承済み購入したのだと思っていました。こちらは現状引渡しだし、それは宅建主任者が説明した特約の「工事に支障の大量のガラ」には該当しないので、撤去代金は支払えない、と言ってありますが、実際いかがなものでしょうか?お忙しいところ申し訳ございませんがどうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 土地売買後の瑕疵責任について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2010年12月24日 16:38

こんにちは

内容から言って、不動産関係の相談が出来る掲示板の方が、実のある回答が期待できるように思います。

民法の理屈で言えば、見て判るものですから「現状優先」で良いと思えますが、売買時の契約書の瑕疵規定や、業界固有の慣例が判る人しか答えられないと思います。

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