投稿させていただきます。
単純な疑問としてお聞きいたします。
私は経営コンサルタントの仕事をしております。
裁量労働制で働いておりますので、勤怠表のチェックや勤務時間についての報告は一切行っておりません。
勤務時間は実働8時間のみなし労働時間となっております。
しかし、業務量は多くとても8時間で終わることはできず、(現に遅くまで残っている社員が殆どであり)
また、土曜日も原則的には出社することになっております。
(但し、就業規則に土曜日出社は明記されておらず、暗黙の了解となってます)
この場合でも
裁量労働制は合法に適用されているといえる状況なのでしょうか?
今の会社に大きく不満があるというわけでは無いのですが、
単なる疑問として質問させていただきます。
宜しくお願い申し上げます。