相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

忌引休暇の日数について

著者 DEVILNET さん

最終更新日:2011年01月27日 11:17

こんにちは。アドバイスよろしくお願いします。
弊社の就業規則の慶弔休暇で祖父母の忌引休暇は、1日となっております。(慶弔は有給です。)
社員から、遠方への告別式参列の場合に移動時間を考慮して1日では無理なので、かかった日数又は、最長○日までという形で慶弔休暇として認めてほしいとの意見がありました。
そのような就業規則があるのも事実であるのは承知しておりますが、慶弔休暇1日と不足分は、有給又は欠勤として処理してほしいと考えております。
ただ、その意見に対しての絶対的な反論があるわけでもないのですが、相手も納得できるような回答が浮かばず悩んでいます。皆様のご意見よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 忌引休暇の日数について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年01月27日 13:51

慶弔等の特別休暇は法に定められたものではありませんので、
特別休暇の日数を何日にするか、対象範囲をどのように決めるかは、
各会社の規定によることになります。
極端な話、特別休暇の規定がなくても違法ではないですし、
規定がなければ特別休暇を要求する権利もないのです。
あくまでも、就業規則等に規定があれば、規定による特別休暇を請求する権利が生じる、というだけに過ぎません。
したがって、就業規則で祖父母の慶弔休暇が1日と規定されているのであれば、
請求できる慶弔休暇も1日となりますから、
不足分は欠勤するか年次有給休暇を取得するしかありません。

もちろん、会社が認めれば、任意の特別休暇として処理することも不可能ではありませんが、
もしそういった処理をしてしまうと、
就業規則から外れた処理を行ったという前例ができてしまうため、
今後同様の事例が発生した場合に従業員全員に同じような処理をしなくてはならなくなります。
(特定の従業員だけを優遇することはできないため)
このため、会社としては、そういった前例を作るような処理はできない。
というような感じでお話してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、弊社でも祖父母の忌引休暇は1日ですよ。
亡くなった祖父母の葬儀を従業員本人が喪主となって行う場合は3日ですが。

Re: 忌引休暇の日数について

著者 DEVILNET さん

最終更新日:2011年01月27日 15:35

Mariaさん

さっそくのアドバイスありがとうございます。
現在の就業規則では、Mariaさんのおっしゃるとおり回答出来るのですが、社員の意見として就業規則の変更を考慮に入れた意見です。このままでは、(明確な反対理由)経営者に打診することになりそうです。
担当する者の一意見として不公平感があり認めたくないというのが現在の心境です。
社員の立場からして優遇される条件だとは思うのですが、忌引き休暇を不正(1日ですむところを3日慶弔休暇使用)に使用する者が出てくるといった不安があります。
その意見を断念してもらえるような明確な意見があればお聞かせください。よろしくお願いします。

Re: 忌引休暇の日数について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年01月28日 02:23

最初のご質問では、1日では足りないから3日の慶弔休暇を認めてほしいという旨の要望があった、
というお話のように見受けられましたが、
そうではなくて、就業規則を改定してほしいという要望ということなのでしょうか?

であれば、就業規則の改定を行うかどうかは、使用者が判断すべきことですから、
「従業員から、このような就業規則改定の要望があったのですが」と伝えればよろしいだけかと思いますが。
現在の就業規則では対応できないからその旨を伝えるというのは、
担当者の処理として理解できます。
しかし、明らかに理不尽な要望をしているとかならともかく、
少なくともご質問のケースはそういったものではありませんし、
使用者に確認もせずに、一従業員が就業規則改定の可否まで判断してしまうのもどうかと思いますよ?

確かに不正が起こる可能性は否定できませんが、
たとえば、葬儀の案内状等で1日で参列できないような遠方なのが確認できた場合にのみ延長を認めるとか、
対処法はあるかと思います。

当社は2日です。

著者 無名草士 さん

最終更新日:2011年01月28日 08:24

DEVIL NETさん

おはようございます。
当社では、2親等、3親等の忌引きは2日です。ちなみに法要は1日ですが。。。
まさしく各社それぞれで、Mariaさんの言う通り、就業規則にはそれぞれの会社の考え方が反映されています。

今回のご相談、就業規則改訂まで見据えてのお話ですが、現実的には、今すぐどうこうはできないと思います。
公正な運用を考えると、
○「社内からの改訂提案があること」を踏まえ、規則の変更を提案
若しくは、
○運用細則として、補足する(移動日として○日付与)
となるのでしょうか。
いずれにしろ、経営陣の判断が求められるところでしょうし、就業規則の改定であればそれなりの手続き、手順が必要とされるでしょう。

今回の件では、申し訳ないけれども直ぐには対応できない説明をされ、しかし提案は提案として取り組むことで納得頂いてはいかがでしょうか。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP