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総務の給湯室

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傷病手当金について

著者 緋唯chan さん

最終更新日:2011年02月08日 11:27

こんにちゎ♪

傷病手当金についてお聞きしたいのですが、
これまでに申請したことがある方いらっしゃいますか?

従業員の1人が体調不良で2ヶ月ほど休んでいて
社長から休職制度について調べるよう言われたのです。

ネットで調べに調べていたらやっと傷病手当金にたどり着いたんですが、申請が難しいと書かれていたのでチョットびびってます(-ω-;)

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Re: 傷病手当金について

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2011年02月08日 12:03

何をもって難しいとするのかわかりませんが、条件がそろっていれば、ちゃんともらえます。
加入している健康保険組合のウェブサイトを見るか、その組合に聞いてみましたか。
検索するときは信用できそうなサイトを選んだり、複数のページで裏付けをとることをおすすめします。(そういうここはコミュニティサイトですが、詳しい人が多いのでほぼ信用できると思います)


> こんにちゎ♪
>
> 傷病手当金についてお聞きしたいのですが、
> これまでに申請したことがある方いらっしゃいますか?
>
> 従業員の1人が体調不良で2ヶ月ほど休んでいて
> 社長から休職制度について調べるよう言われたのです。
>
> ネットで調べに調べていたらやっと傷病手当金にたどり着いたんですが、申請が難しいと書かれていたのでチョットびびってます(-ω-;)

Re: 傷病手当金について

著者 緋唯chan さん

最終更新日:2011年02月08日 13:07

返信頂きありがとうございます。
もう一度健康保険組合の方に電話してみます。
始めの電話では休職についてと言ってしまったので傷病手当まで辿り着かなかったので今度はしっかり説明します。
ありがとうございました。

Re: 傷病手当金について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年02月08日 13:34

傷病手当金の申請自体は、それほど難しくありませんよ。
(実際に受給したことがあります)
傷病手当金は労務不能である場合に支給されるものですので、
労務不能であることが確かで、かつ現に労務に服していないのであれば、
ほぼ間違いなく受給できます。
ただし、支給するか否かは、最終的には保険者が判断することですので、
保険者が労務不能と認めない場合には、不支給とされることはあります。

たとえば、医師は労務可能と判断しているのに、
本人の判断で会社を休んでいるような場合は、不支給となる可能性が高いです。
また、傷病手当金は、同一傷病での受給は最大1年6ヶ月までとなっていますので、
いったん稼動したあとに再度労務不能となったような場合ですと、
その傷病が同一傷病なのか否か、1年6ヶ月以内の再発なのか否か、社会的治癒後の再発なのか否か、などによって、
支給されるか否かが分かれることになります。

ネットで申請が難しいと書かれていた記事を読まれたとのことですが、
ネットでそのような記載があるのは、
鬱病などの慢性疾患で再受給が認められなかったとか、
退職後に受給の延長が認められなかったとか、
そういうケースが多いです。
逆を言えば、そういったケースでなく、かつ医師の指示で自宅療養しているような場合は、
問題なく受給できるはずですよ。

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