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総務の給湯室

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パート・アルバイトの遅刻について

著者 daize さん

最終更新日:2011年02月11日 10:52

パート・アルバイトさんの遅刻はどうされてますか?
タイムカードに刻印されている時間から何分引くことにしているとか、回数により減給になるとかあるんでしょうか?
うちの会社は減給されないのでアルバイトさんの中で遅刻の常習犯がいて他の社員に迷惑がかかっているのですが・・・
どうなんでしょうか?

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Re: パート・アルバイトの遅刻について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年02月11日 14:51

> パート・アルバイトさんの遅刻はどうされてますか?
> タイムカードに刻印されている時間から何分引くことにしているとか、回数により減給になるとかあるんでしょうか?
> うちの会社は減給されないのでアルバイトさんの中で遅刻の常習犯がいて他の社員に迷惑がかかっているのですが・・・
> どうなんでしょうか?

実際の不就労時間分を超えて賃金を差し引く場合、
不就労分を超える部分は減給の制裁に当たります。
(たとえば、2時間遅刻で3時間分を差し引く場合、1時間分が減給の制裁に当たる)
就業規則等に規定があれば、減給の制裁を科すこと自体は違法ではありません。
ただし、以下のとおり、労働基準法で制裁額に上限が設けられていますので、
実際に減給可能なのは、その範囲内でのみということになります。
したがって、1回での制裁額は最大で平均賃金の半額までで、
制裁事由が複数回あった場合でも、同一賃金計算期間内では、
最大で賃金総額の1/10まで、ということになります。

たまたま遅刻してしまった人にまで制裁を科すのは少しかわいそうですし、
実際に制裁を科している会社では、
3回の遅刻で1回の制裁適用とか、
同一賃金計算期間内に○回以上遅刻した場合に制裁適用とか、
そのような規定にしているところが多いのではないかと思います。
(もちろん、労働基準法の上限を超えない範囲内であることが大前提ですが)

なお、制裁に関する事項は相対的記載事項(定める場合には必ず就業規則に記載しなければならない事項)ですので、
就業規則等に規定がない場合は、制裁を科すことはできません。

【参考】
労働基準法 第91条(制裁規定の制限)
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

昭和63.3.14基発150号
 遅刻、早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされる。

Re: パート・アルバイトの遅刻について

著者 daize さん

最終更新日:2011年02月11日 16:16

早速コメントいただき、感謝しております。

まずは就業規則を調べてみてからのことですね。どうもありがとうございました。まじめに仕事に来ている者からすると、不公平な感じがしていたものですから...

またよろしくお願いいたします。

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