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総務の給湯室

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パートアルバイトの有休休暇の取得について

著者  さん

最終更新日:2011年02月17日 16:14

パートアルバイトに有休休暇を与えていますが、

(平成22年の12月より1年間で9日間を与えるとして
 います。
 実際は、1ヵ月1日として9ヶ月に渡り付与)

 この3月に退職することとなり、残の6日間を3月に消化
  したいと申し出がありました。
 パートアルバイトでも今年の11月分までの有休を取得
 できるのでしょうか?
 また、事業主はそれを拒否は出来ないのでしょうか?
 契約の更新は3ヶ月ごとになっています。

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Re: パートアルバイトの有休休暇の取得について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年02月17日 22:07

> パートアルバイトに有休休暇を与えていますが、
>
> (平成22年の12月より1年間で9日間を与えるとして
>  います。
>  実際は、1ヵ月1日として9ヶ月に渡り付与)


月割りにできません。

勤続半年で、週所定労働日数に応じて、所定のまとまった日数が発生します。労働者はそれに対し、1日単位、またはまとめてと、労働者の選択で自在にとることができます。

それに対して、使用者は時季変更権しかありません。はっきりいって拒否権はないものと思ってください。自在にとらせてあげるのが、使用者の責務だと。

Re: パートアルバイトの有休休暇の取得について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2011年02月18日 08:34

> パートアルバイトに有休休暇を与えていますが、
>
> (平成22年の12月より1年間で9日間を与えるとして
>  います。
>  実際は、1ヵ月1日として9ヶ月に渡り付与)
>
>  この3月に退職することとなり、残の6日間を3月に消化
>   したいと申し出がありました。
>  パートアルバイトでも今年の11月分までの有休を取得
>  できるのでしょうか?
>  また、事業主はそれを拒否は出来ないのでしょうか?
>  契約の更新は3ヶ月ごとになっています。

こんにちは。
まず、ご質問の回答の前に、その方は、1週間の所定労働時間が4日以下の比例付与対象者なのでしょうか。
比例付与対象者でなければ、1年間で9日では労基法違反で、6ヶ月勤務した時点で10日間付与しなければなりません。
御社の就業規則がどのように規程されているかは分かりませんが、修正する必要があります。

従い、付与の仕方に問題があります。
しかし、1ヶ月勤務した場合に1日を付与としているのなら、就労していない月について、請求することはおかしいという見方もあります。
もう一度話し合いをされてみてはいかがでしょうか。

Re: パートアルバイトの有休休暇の取得について

最終更新日:2011年02月18日 14:12

こんにちは。

当社では、有給休暇付与の際、1ヶ月に1日くらいで取得してください。と、お願いしています。
社員とは有休の考え方が違うので、(パートさんは1日分の金額を支給する為) 皆さん考えながら取得してくださっています。
もちろん、体調不良等で2日以上取得する場合もありますが…
退職時に全部取得と言われれば、その通りにしなければいけないと思います。

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