給与の振込手数料の負担についての質問です。
過去にいくつも同じ内容のスレがあるのですが、混錯しているものが多いので、確認の為に質問させてください。
まず、賃金の支払いについての説明を簡略化すると。
・原則は現金で全額払い。
・労働者の同意を得れば(労働者が指定する)金融機関への振込も可能。
<よく問題になる例>
会社が振込先の金融機関を指定し、他の金融機関への振込を頑として認めない。
会社が振込の同意を求め、労働者が希望する振込先なら同意する、といった場合でも、あくまでも金融機関への振込が可能なのであって、義務ではありません。そこで、会社が他の金融機関への振込を認めない場合は、義務ではないので特に罰則はなく、ただ原則に戻って現金支給になるはずです。
ここで問題になってくるのが、手間やお金等の負担。
会社側は、振込手数料の金額と、現金支給の手間を天秤にかけた場合、ほとんどの会社は振込手数料の方が安くなる。
労働者側も現金で持ち歩くことの危険性や、金融機関まで自分で入金しに行く手間を考えると、振込手数料を払った方が安くなる。
上記を考慮し、コンプライアンスを遵守した場合、下記のケースが考えられます。
【労働者が譲らない場合】
(a)会社の負担が増えてでも、法に則って現金支給にする。
(b)会社の負担を考慮し、指定以外の金融機関を認め振込手数料を会社負担にする。
【会社が譲らない場合】
(c)自分の負担が増えてでも、法に則って現金支給にする。
(d)現金支給は面倒なので、会社指定の金融機関で同意する。
(e)現金支給は面倒なので、振込手数料を会社に支払って指定以外の金融機関に振り込んでもらう。
※(e)のように労働者が自分の指定する金融機関に振込をお願いする形の場合。振込手数料を会社に現金で支払う事や、振込手数料控除の協定書があれば天引きでも違法にならない。
多くの会社は、会社と労働者の負担減を考慮し(b)を選択しているが、(a)~(e)のケースならば違法ではない、というのが私の解釈です。
ちなみに(b)であっても、全体の賞与や昇給の減額などで調整可能なので労働者が有利になるとは限りません・・・
合っているか間違っているかだけでも確認したいので、ご指摘をお願い致します。
(追記)
多くの回答で下記の件が違法といわれていますが、その根拠となる法令を教えていただければ幸いです。
・会社が金融機関を指定する。
・振込手数料を労働者負担にする。
※民法でも、振込手数料を売り手と買い手のどちらが支払うか決まっていません。(ですので契約時には必ず、どちらが手数料を支払うかを取り決めているはずです。)