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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

給与の振込手数料の負担について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年02月17日 16:42

給与の振込手数料の負担についての質問です。

過去にいくつも同じ内容のスレがあるのですが、混錯しているものが多いので、確認の為に質問させてください。

まず、賃金の支払いについての説明を簡略化すると。
・原則は現金で全額払い。
・労働者の同意を得れば(労働者が指定する)金融機関への振込も可能。

<よく問題になる例>
会社が振込先の金融機関を指定し、他の金融機関への振込を頑として認めない。

 会社が振込の同意を求め、労働者が希望する振込先なら同意する、といった場合でも、あくまでも金融機関への振込が可能なのであって、義務ではありません。そこで、会社が他の金融機関への振込を認めない場合は、義務ではないので特に罰則はなく、ただ原則に戻って現金支給になるはずです。

 ここで問題になってくるのが、手間やお金等の負担。
 会社側は、振込手数料の金額と、現金支給の手間を天秤にかけた場合、ほとんどの会社は振込手数料の方が安くなる。
 労働者側も現金で持ち歩くことの危険性や、金融機関まで自分で入金しに行く手間を考えると、振込手数料を払った方が安くなる。

上記を考慮し、コンプライアンスを遵守した場合、下記のケースが考えられます。

【労働者が譲らない場合】
(a)会社の負担が増えてでも、法に則って現金支給にする。
(b)会社の負担を考慮し、指定以外の金融機関を認め振込手数料を会社負担にする。

【会社が譲らない場合】
(c)自分の負担が増えてでも、法に則って現金支給にする。
(d)現金支給は面倒なので、会社指定の金融機関で同意する。
(e)現金支給は面倒なので、振込手数料を会社に支払って指定以外の金融機関に振り込んでもらう。
※(e)のように労働者が自分の指定する金融機関に振込をお願いする形の場合。振込手数料を会社に現金で支払う事や、振込手数料控除の協定書があれば天引きでも違法にならない。

多くの会社は、会社と労働者の負担減を考慮し(b)を選択しているが、(a)~(e)のケースならば違法ではない、というのが私の解釈です。

ちなみに(b)であっても、全体の賞与や昇給の減額などで調整可能なので労働者が有利になるとは限りません・・・

合っているか間違っているかだけでも確認したいので、ご指摘をお願い致します。


(追記)
多くの回答で下記の件が違法といわれていますが、その根拠となる法令を教えていただければ幸いです。
・会社が金融機関を指定する。
・振込手数料を労働者負担にする。

※民法でも、振込手数料を売り手と買い手のどちらが支払うか決まっていません。(ですので契約時には必ず、どちらが手数料を支払うかを取り決めているはずです。)

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Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2011年02月17日 18:45

こんにちは

私の理解と違うので、下記について意見です。

> ※民法でも、振込手数料を売り手と買い手のどちらが支払うか決まっていません。(ですので契約時には必ず、どちらが手数料を支払うかを取り決めているはずです。)

民法では、手数料支払いの規定が無い場合には485条規定が適用されると思っています。
「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする」

給与は会社が債務者ですから、会社が手数料を負担するべきと思います。 

会社が労働者代表と合意の上、指定口座を定めることは許容されていると思います。 ですから、それに従わない場合には「債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする」により労働者負担だと言える可能性はあります。 この場合は、個別の事情もありますので、あくまで可能性です。

解釈の問題なので、前提条件によって色々な意見があっても良いと思いますが、私は「特段の定めが無い」ならば手数料は会社負担と思います。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 HOF さん

最終更新日:2011年02月17日 21:13

> こんにちは
>
> 私の理解と違うので、下記について意見です。
>
> > ※民法でも、振込手数料を売り手と買い手のどちらが支払うか決まっていません。(ですので契約時には必ず、どちらが手数料を支払うかを取り決めているはずです。)
>
> 民法では、手数料支払いの規定が無い場合には485条規定が適用されると思っています。
> 「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする」
>
> 給与は会社が債務者ですから、会社が手数料を負担するべきと思います。 
>
> 会社が労働者代表と合意の上、指定口座を定めることは許容されていると思います。 ですから、それに従わない場合には「債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする」により労働者負担だと言える可能性はあります。 この場合は、個別の事情もありますので、あくまで可能性です。
>
> 解釈の問題なので、前提条件によって色々な意見があっても良いと思いますが、私は「特段の定めが無い」ならば手数料は会社負担と思います。

私も外資系社員さんと同じ理解です。
但し、振込手数料は会社にも社員にもメリットはありませんから
①社員に、指定金融機関に口座を作ってくださるよう、協力をお願いする。
②指定金融機関を複数にし、口座を作りやすくする。同時にその金融機関に、社員に対する、教育・住宅ローンなどの紹介というメリットを出し、手数料を下げる交渉をする。
③それでもだめなら、社員希望金融機関に会社負担で振り込む。

前の相談は社員さんが何らかのローンを組む際に、金利を下げる条件が給与振り込み口座にすることだったようです。

会社の指定金融機関で同じ条件が出れば問題は無かったのではないかと考えます。他にも差はあるかもしれませんが。
よって、金融機関に対し、指定にする代わりに、社員のメリットが出るような交渉をしておけば、それ以外は減る可能性があります。そうなれば経費が節約できます。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年02月18日 11:09

外資社員さん
ご返答ありがとうございます。

おっしゃっている事は分かります。私も、当然会社が負担すべきものと考えています。

ただ、記載していただいた485条規定に「別段の意思表示がないときは」とあります。私の(e)で示したケースでは、労働者側から明らかに意思表示が示されています。

という事で、私の解釈で問題ないという事になると思いますがいかがでしょうか?

________________________________________
HOFさん
ご返答ありがとうございます。

私も、HOFさんのやり方が一番スマートで、労使双方にメリットが有ってよいと思います。

ただ、私の質問における(c)~(e)の場合では
色々なデメリットもいとわないワンマン社長が、指定金融機関を拒否するときは現金支給にする、という場合と考えてください。事務方ではどうしようも出来ない状況です。

________________________________________
ちなみに私の事業所では、HOFさんの①にあるように協力をお願いしていて、今は全員が指定金融機関です。

ただ、不満が無いわけではありません。中小企業ではどこでも同じとは思いますが、会社のやり方に反論すると不遇扱いされる心配がある為、それで気を使うぐらいならと不満を言わないだけです。

ただ、最近は合併等で支店の数が増えたり、セブン銀行等との提携でコンビニでもおろせたりするので、不満は少なくなっています。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2011年02月18日 12:04

-くろーさん

ご質問の意図が、コンプラアンスにあるのならばa)からe)まで、全て可能です。
会社の立場で言えばb)とe)は応じる必要はありません。
会社のポリシー次第です。

違法かという問い
>1・会社が金融機関を指定する。
>2・振込手数料を労働者負担にする。
1は違法性は無いです。但し、それに応じない従業員に会社が強制が出来ないだけです。 相手が応じない場合には、お書きになっているように「給与支払い5原則」に戻るだけです。つまり現金で渡せば良いでしょう。

2は、労働者が指定口座に振り込めと要求した場合ならば、すでに書いた通り債権者の都合ですから、手数料を相手負担にすることは可能です。1と同様で、労働者が手数料は嫌だと言えば、同様に給与支払いの5原則に戻るのが本筋と思います。

「ワンマン社長」と仰っていますが、給与支給の考え方については、コンプライアンスに沿った考え方と思いますよ。
現金支給が嫌かは労働者の都合や好みであって、それが法律が要求しているものですから当然と思います。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年02月18日 13:19

外資社員さん
ご回答ありがとうございます^^

今まで、モヤモヤしていたものがすっきりしました。

他では前提条件が曖昧なまま、単に違法を唱えている人が多く、また社労士等の回答に至っては別な前提条件を持ち出して、当たり障りのない回答をしているので、頭の中で整理出来ていない状態でした。

事務方としては、現金支給を出来るだけ避けたいので、衝突を避けながら今後も協力を求めていきたいと思います。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 nami23 さん

最終更新日:2011年02月18日 13:41

いまさらかもしれませんが、
当社の利用している銀行(信用金庫ですが)は、
給与・賞与は振込み料0円で、社員指定の銀行口座に 
振込んでくれます。
郵便局の口座は不明ですが、農協の口座はOKでした。

但し、2日前までに 振込み明細書を届ける必要がありますが・・
当日振込みの場合は、振込み手数料がかかると聞きました。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年02月18日 14:20

nami23さん
返信ありがとうございます。

私の所では、他行への給与振り込みは少額ですが振込手数料がかかります。振込依頼書は3日前までです。

ちなみに金融機関を指定する理由として、いくつかあります。
①手数料がかかる。
②昔からの付き合い。
③取引開始当初、メインバンク及び給与振込先を指定する事で、借入の時などでの優遇を約束していた。
※現在でも他では絶対考えられない利息で借入をしている。

実際の所、①よりも③が大きいようです。お互いの経営者が代替わりしても、給与振込先を指定しているという点のみで以前と同じつながりを保っているようです。もし、そのつながりが消えた場合のデメリットを考えると・・・

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 HOF さん

最終更新日:2011年02月19日 19:48

> nami23さん
> 返信ありがとうございます。
>
> 私の所では、他行への給与振り込みは少額ですが振込手数料がかかります。振込依頼書は3日前までです。
>
> ちなみに金融機関を指定する理由として、いくつかあります。
> ①手数料がかかる。
> ②昔からの付き合い。
> ③取引開始当初、メインバンク及び給与振込先を指定する事で、借入の時などでの優遇を約束していた。
> ※現在でも他では絶対考えられない利息で借入をしている。
>
> 実際の所、①よりも③が大きいようです。お互いの経営者が代替わりしても、給与振込先を指定しているという点のみで以前と同じつながりを保っているようです。もし、そのつながりが消えた場合のデメリットを考えると・・・

企業と金融機関というのは、少なからず関係があるわけですから、仕方が無いと思います。

また事務方としては、現金を確認したり保管したり、社員さんの支給後の紛失があったり、そういうことで多くの会社が振り込みになったわけですから・・・

指定以外は現金というのも、困りますね。

私なら説得して、ダメな場合の人だけは振込手数料を会社負担にしてでも全て振込にします。現金で社内がもめたり、10円余ったので何度も確認するとかは、避けたいですから。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年02月21日 09:56

HOFさん
おはようございます。

> 指定以外は現金というのも、困りますね。

はい^^;

> 私なら説得して、ダメな場合の人だけは振込手数料を会社負担にしてでも全て振込にします。現金で社内がもめたり、10円余ったので何度も確認するとかは、避けたいですから。

③がなければ、それがいいですよね。

でも、利息の増加だけではなく、借入自体が困難になる可能性もあります。それによる倒産のリスク増を考えると、責任を取れない個人が、違法ではない現状に意見するのは無理があります。

銀行の台所事情が苦しい中での優遇措置も、いつまで続くかわかりません。変化した時に対処できるように進言は続けていこうと思います。

Re: 給与の振込手数料の負担について

最終更新日:2011年02月23日 09:59

こんにちは。

今さらなのですが、私も最近労務の相談のところで「違法」と書いたので、参加させてください。

くろさんのご質問の一番下にある、


>多くの回答で下記の件が違法といわれていますが、その根拠となる法令を教えていただければ幸いです。

>・会社が金融機関を指定する。
>・振込手数料を労働者負担にする。


ここは、くろさんの最初のトピにあるように、現金払いと全額払いのところで違法になるかと思います。

ですので、私は「それは違法です」と回答しています。


このトピのように、「どちらかが譲らない」「コンプライアンス」となると、まったく状況が変わってくるかと。
鶏が先か卵が先か?のようになってくると思うんです。

どちらが最初に原則と違うお願いをしているか、で、どちらに正当性があるかが変わってくるかと。


実務上では、労働条件通知書等で一方的に「○○銀行の本支店口座で」と会社側から"指定"または"お願い"というケースが多いと思います。
会社が先に原則と違うお願いをしている、ということです。
(労務スレでのトピは、これに端を発しているケースが大半と見受けます)

そこで、「○○銀行の本支店以外なら手数料かかるので、引きますよ」とか「○○銀行の本支店以外は受付できません」と会社が言えば、これは協定なりがない限りは違法になると思いますので、『違法です』とお答えしています。

(全額払いには2つ例外があります。協定がある場合、法令がある場合。手数料の話ではありませんが、これ以外にも判例はあるようです)


このスレは非常に興味深く読ませていただきました。
今さらなのですが、他の方のご意見も聞いてみたいな、と思います。

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年02月23日 13:14

こんにちは。
しまかさん、返答ありがとうございます。

まず最初に、最近あった、しまかさんの回答ですが、質問者の前提条件に対してきちんと回答されて間違っていないと思います。

私が混乱していた原因は、過去のトピや他のサイトで、前提条件抜きで、違法と唱えている人が多いので質問しました。また、下記はそれぞれ別件なのですが、それを混同している人が多いので最初に整理させて頂きます。

●給与の支払いは、原則が現金支給。労働者の同意を得れば(労働者が指定する)金融機関への振込も可能。

「現金か振込か」
会社側から振込をお願いした場合で労働者が同意を得た場合であっても振込が可能になるだけ。原則の現金支給で違法性は全くない。

「金融機関を指定する事」
これ以外認めないとした場合は違法ですが、原則通り現金支給にしている場合はどの法律にも違反していない。

「振込手数料を労働者負担にする事」
民法上どちらが払うか決まっていない。契約時にどちらが支払うか決まっていない場合、485条規定が適用されますが、最初にどちらが払うか決めた場合はそちらが優先される。

「給与の全額払い」
控除の協定を結べば合法。

________________________________________
>ここは、くろさんの最初のトピにあるように、現金払いと全額払いのところで違法になるかと思います。ですので、私は「それは違法です」と回答しています。

しまかさんの返答にもあるように、前提条件で違法か合法か変わってくるので、下記の文だけで違法とは言えないというのが私の解釈です。ですので、もし違法と言われる場合は、法律の原文や判例の提示をお願いいたします。
・会社が金融機関を指定する。
・振込手数料を労働者負担にする。

>このトピのように、「どちらかが譲らない」「コンプライアンス」となると、まったく状況が変わってくるかと。鶏が先か卵が先か?のようになってくると思うんです。

前提条件によって状況が変わるのは、どの質問でも同じ事だと思います。ですので、他のケースでは追加情報を聞き出すことが通例ですが、この件に関してはそれが少ないように感じました。
また、「コンプライアンス」=「法令遵守」です。
きちんと法律を守っている会社(人)に対して、「~すべき」「~の方がよい」という提案は良いと思いますが、前提条件を確認せず違法と唱えたり、強制したりするのはいかがかと思います。

>どちらが最初に原則と違うお願いをしているか、で、どちらに正当性があるかが変わってくるかと。

その通りなのですが、まず原則に立ち戻るのが筋です。その、原則に立ち戻って初めて正当性を訴える事ができ違法であると言えると思います。

>実務上では、労働条件通知書等で一方的に「○○銀行の本支店口座で」と会社側から"指定"または"お願い"というケースが多いと思います。
会社が先に原則と違うお願いをしている、ということです。
(労務スレでのトピは、これに端を発しているケースが大半と見受けます)

どちらが先かという事ですが、それを言い始めるとケースバイケースになり、そのすべてのケースに対しての返答は困難になります。
よって私の考えは原理原則を重視し、法令を遵守すると言った観点で質問させていただきました。

>そこで、「○○銀行の本支店以外なら手数料かかるので、引きますよ」とか「○○銀行の本支店以外は受付できません」と会社が言えば、これは協定なりがない限りは違法になると思いますので、『違法です』とお答えしています。

「○○銀行の本支店以外なら手数料かかるので、引きますよ」
1.手数料の件 文面からは、手数料は会社負担ではなく労働者負担にしますと意思表示を示しているので、労働者が同意すれば合法。同意しない場合・・私の(c)~(e)参照
2.控除の件  協定書があれば合法

「○○銀行の本支店以外は受付できません」
原則通り現金支給にしている場合は合法。

しまかさんもおっしゃるように、様々な条件によって変わってくるので、少ない情報から「違法です。」と断定するのは難しいと思われます。社労士の方の返答のように、確実になる前提条件を付けて、その前提条件ならば違法です。となら言えると思います。

Re: 給与の振込手数料の負担について

最終更新日:2011年02月23日 16:54

くろさん、こんにちは。

トピに対してかなり掘り下げて前提条件を聞き出す必要がある、ということですよね。
それは回答する以上責任があるかと思います。

私は最近、こちらから前提を掘り下げなきゃいけないようなスレは回答しませんね…。
問題が具体的なものしか回答できません。
(ご指摘の通りいろいろなケースがあるので、いちいちこちらで挙げてあげられませんよね)

ひとつ気になるのですが、

>「○○銀行の本支店以外なら手数料かかるので、引きますよ」
>1.手数料の件 文面からは、手数料は会社負担ではなく労働者負担にしますと意思表示を示しているの>で、労働者が同意すれば合法。同意しない場合・・私の(c)~(e)参照
>2.控除の件  協定書があれば合法


とのことですが、手数料は個別の労働者の同意書があれば控除してよいのでしょうか?
全額払いの例外については「法令」と「協定」しか私は知りません。

労働条件は、法令>労働協約・労使協定>就業規則>個別の労働契約、ですので、協定されていないものを個別に労働契約で同意してOKになるのかどうか…。

また全額払いの上記2点以外の例外については、「適正な賃金額を支払うための相殺」というのが認められているようですが(昭和44年12月の福島県教組事件で判例が確立)、この福島の事件は内容自体が手数料の内容ではありません。
加えて、「適正な賃金"額"を支払うための相殺」ですので、「適正な支払"方法"のための相殺」ではないですよね。
手数料の判例ってないんですかね。
(ケチくさい話ですが。笑)

Re: 給与の振込手数料の負担について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年02月23日 19:04

しまかさん、こんばんは^^

法令や前提条件はとても大切だと身をもって感じています。
私の事業所では入った当初「コンプライアンス」って何?というような状況でした。いくら説明しても、聞きかじった事を都合よく解釈し、何を言っても聞きいれてもらえませんでした。そこで、この総務の森で裏付けとなる法令を勉強し、条件によってかわる旨を説明した結果ようやく理解を示してくれるようになりました。

________________________________________
>とのことですが、手数料は個別の労働者の同意書があれば控除してよいのでしょうか?
全額払いの例外については「法令」と「協定」しか私は知りません。

説明が下手で申し訳ございません^^;
先ほども書かせて頂きましたが、まず「振込手数料を労働者負担にする事」と「給与から控除する事」は全く別物なので分けて考えないといけません。そこで1.手数料の件2.控除の件として説明しました。

民法上「振込手数料を労働者負担にする事」は労働者の同意さえあれば可能です。ただし、あくまでも労働者負担が可能なだけであって、これだけで勝手に給与から控除する事はできません。
そこで、別な法律が出てきます。ご存じの給与5大原則にあるように「給与から控除する事」は労使協定を締結していれば合法です。といった説明でした。

要約すると「(労働者が拒否できる権利を有している状態で)労働者が振込手数料を負担にする事に同意し、かつ控除の協定があれば、上記の内容だけでは違法とは言えない。」となります。

>労働条件は、法令>労働協約・労使協定>就業規則>個別の労働契約、ですので、協定されていないものを個別に労働契約で同意してOKになるのかどうか…。

上の説明で解決していますが、ちょっと気になった点が有ります。
上記の不等号はすべてに当てはまるわけではありません。あくまでも一般的にそのケースが多いだけです。
例えば「就業規則」の所定の勤務時間が9~18時と定められている場合で、「個別の労働契約」で7~16時という契約内容のときは、当たり前ですが「個別の労働契約」が優先されます。
このように、個別の契約が優先されるケースは数多く出てくるので、単一的に考えない方がいいと思います。

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