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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

医療費控除

著者 PUKUSACHI さん

最終更新日:2011年02月18日 22:10

医療費控除の対象についてお聞きします。
上司の領収書なのですが、1つの領収書に保険負担内の合計と保険負担外(入院時の食事療法やランドリーサービスなど)の合計とあり、その2つを総計で記載された領収書や保険内、保険外の合計がなくて合算した金額だけ記載されている領収書もあります。
医療費控除では、この領収書の総計をそのまま使えるのか、それとも保険内の金額だけしか使えないのか教えてください。保険内のものしか使えないとなると、保険内、保険外の各合計がないものは、個別に計算しなくてはなりませんか?
皆さんそんな面倒な事をしているのですか?
ちなみに高額医療費は還付されています。
宜しくお願いします。

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Re: 医療費控除

著者 ton さん

最終更新日:2011年02月19日 20:52

> 医療費控除の対象についてお聞きします。
> 上司の領収書なのですが、1つの領収書に保険負担内の合計と保険負担外(入院時の食事療法やランドリーサービスなど)の合計とあり、その2つを総計で記載された領収書や保険内、保険外の合計がなくて合算した金額だけ記載されている領収書もあります。
> 医療費控除では、この領収書の総計をそのまま使えるのか、それとも保険内の金額だけしか使えないのか教えてください。保険内のものしか使えないとなると、保険内、保険外の各合計がないものは、個別に計算しなくてはなりませんか?
> 皆さんそんな面倒な事をしているのですか?
> ちなみに高額医療費は還付されています。
> 宜しくお願いします。

こんばんわ。
入院時の食事負担やランドリー費用は医療費控除の対象です。保険内・保険外はおそらく保険診療対象か保険診療対象外の意味合いと思います。差額ベッド代等医療費控除に該当しないものもありますが特段の内容がなければ病院に支払う入院費は医療費控除の対象です。なお生命保険等からの給付金がある場合は対象医療費から控除することになりますので注意してください。またネットで医療費控除を検索するといろいろヒットします。
とりあえず。

Re: 医療費控除

著者 Maria さん

最終更新日:2011年02月21日 10:42

保険適用外のものでも医療費控除の対象になるものはありますが、
それがどのようなものであったかによって、対象となるか否かが変わってきます。

ですので、医療機関の領収書の支払い金額がそのまま医療費控除の対象となるわけではありません。
医療費控除の対象とならないものは、除いて申告することになります。
また、高額療養費等の健康保険からの給付があった場合や、保険会社からの給付があった場合は、
その分を差し引いたものが医療費控除の対象となります。
このため、たとえば、医療費控除の対象となる医療費が20万あったとしても、
健康保険や保険会社からの給付が5万あったとすると、
申告できるのは15万ということになります。

ただし、給付による補填分は各医療費ごとに個別計算となりますので、
給付額が医療費の額を上回っていたとしても、
別の医療費には影響しません。
複数の医療費を支払っている場合で、そのうち1つだけに対して給付があった場合、
差し引く必要があるのは、給付対象となった医療費のみとなります。
たとえば、Aの病気の入院で医療費が10万かかり、Bの病気の通院で医療費が10万かかった場合で、
Aの病気の入院に対して20万の給付があったとすると、
Aの医療費から20万を差し引き、Bの医療費には影響しませんので、
Aの病気の医療費は申告外(給付ですべて補填されているため)になりますが、
Bの医療費は申告対象となります。

ちなみに、医療費控除は還付申告もしくは確定申告で控除を受けることになり、
申告の際に申告対象となる医療費の一覧表と領収書を添付しますが、
もし医療費控除の対象外のものまで間違って含めていたとしても、
税務署のほうできちんと計算しなおして還付してくれるはずです。

以下のサイトに医療費控除の対象となるもの、ならないものの一覧がありますので、
参考にしてみてください。

【参考】
医療費控除の対象になるもの、ならないものの一覧
http://www.mykomon.jp/hpkakutei/iryohi/

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