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総務の給湯室

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夜勤明けの休日について

著者 tamako2009 さん

最終更新日:2011年02月22日 09:48

会社で夜勤が始まったのですが、夜勤明けの日は休日扱いしていいんでしょうか??
≪例≫
13日 19:00~夜勤開始
14日 ~8:00 夜勤終了 帰宅
15日 8:00~ 通常勤務
このような場合、14日は休日扱いしていいんでしょうか?
一応、夜勤明けから、次の勤務までは24時間空いています。
宜しくお願いします。

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Re: 夜勤明けの休日について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年02月22日 21:28

休日は0時からはじまる24時間である必要がありますが、例外として交代勤務で、

1.番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されている
2.各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではない(昭63・3・14 基発第150号・婦発第47号)

このような番方編成による交替制の場合で上のいずれにもあてはまるときは、休日は0時以外の時刻からはじまる継続24時間を与えることを認めています。

8時間3交代でしたらいいのですが、例示は変形労働時間制の変則勤務では認められないようです。その週の休みが確保できないなら、起算日を決め4週4日の変形週休制をとるとか一工夫されてはどうでしょう。

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