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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

解雇について

著者 芳ファン さん

最終更新日:2011年03月03日 12:01

先月末(2月28日)に会社の規模縮小を理由に社員2名に今月末(3月31日)を以っての解雇予告を口頭で弊社の社長より通告がありました。該当の社員からの相談ですが年齢も45歳を超えておりなかなか再就職先も良い条件のところが無いのが現状で失業保険給付金を貰いながらじっくりと就活をしたいので再就職先が見つかるまで配偶者(妻)が正社員で働いているのでその扶養に入ろうと思っているそうですが可能でしょうか?(健康保険及び厚生年金を含む)又、配偶者の会社に届けるのは退職前でも期限が確定なら申請出来ますか?(保健証が使えない期間を無くす為に)。

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Re: 解雇について

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年03月03日 13:30

> 先月末(2月28日)に会社の規模縮小を理由に社員2名に今月末(3月31日)を以っての解雇予告を口頭で弊社の社長より通告がありました。該当の社員からの相談ですが年齢も45歳を超えておりなかなか再就職先も良い条件のところが無いのが現状で失業保険給付金を貰いながらじっくりと就活をしたいので再就職先が見つかるまで配偶者(妻)が正社員で働いているのでその扶養に入ろうと思っているそうですが可能でしょうか?(健康保険及び厚生年金を含む)又、配偶者の会社に届けるのは退職前でも期限が確定なら申請出来ますか?(保健証が使えない期間を無くす為に)。

こんにちは。

その方の奥様がご加入の健康保険制度が協会けんぽ以外の場合は、独自の要件を定めているかもしれないので、一概には言えませんが、協会けんぽの場合は「失業給付の日額が3611円以上」の場合は、扶養に入ることができません。
解雇ということは、給付制限期間もないと思いますから、失業給付を受給し終えるまでは、奥様の扶養には入れません。
年金保険も同様です。

扶養に入れない場合は、任意継続+国民年金保険又は、国民健康保険+国民年金保険に加入することになります。

次に、奥様の扶養に入ることができる場合の届出ですが、スレ主さんのお勤め先で資格喪失手続きが終わるまでは、扶養者認定が受けられませんから、事前の届出はできないと思います。(事前に届け出ていても、実際に処理されるのは資格喪失手続きが済んでからのことになりますから、保険証発行までの日数は変わらないと思います。
下手をすると「未来の申請は受け付けられない」ということで、届出書が返戻される可能性があります。
実際、私も一度返戻を経験しています。)

次に、保険証が使えない(恐らく手元にない状態のことを仰っているのだと推測します)状態を防ぎたいとのことですが、扶養にせよ、ご自身で健康保険制度に加入するにせよ、健康保険証の即時発行を受けることは難しいと思いますので、どうしても健康保険証が手元にない期間というのは発生してしまいます。
私の勤め先は協会けんぽなのですが、健康保険証の発行手続きをしてから会社に届くまで、平均して14日程度かかることが多いです。
3月末~4月上旬などの移動が多い時期はもっとかかります。
今までの最長で、4月上旬に手続きして保険証が届いたのはゴールデンウィーク明けという事例もありました。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

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