こんにちは。
お世話になります。
厚生年金、健康保険の同月得喪について教えてください。
4月に入社し、数日で退職した場合、4月分の社会保険料は1ヵ月分徴収となるのは理解できますが、資格喪失後に加入する国民年金と国民保険についても、5月分からの保険料支払いではなく4月分の保険料が発生すると聞きました。健康保険については、国保と健保組合と機関が違うので理解できますが、国民年金については、4月分は厚生年金として支払っているのに、国民年金も4月分が発生するというのは、どのようなしくみなのでしょうか?
年金事務所でも同月内の得喪の場合は、それぞれ支払義務が発生してしまうとの説明を受けましたが、いまいち理解できません。どなたか教えていただけませんでしょうか?