相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

今年6月に64歳になる人の雇用保険料

著者  さん

最終更新日:2011年05月26日 20:39

今年6月に64歳になる人の雇用保険料は4月分から徴収しなくてもいいのですか?
その方は6月で64歳になり誕生日に嘱託退職です。
教えてください。

スポンサーリンク

Re: 今年6月に64歳になる人の雇用保険料

著者 みつまめ さん

最終更新日:2011年05月27日 09:18

> 今年6月に64歳になる人の雇用保険料は4月分から徴収しなくてもいいのですか?
> その方は6月で64歳になり誕生日に嘱託退職です。
> 教えてください。

65歳を超えると対象外ですので、
退職日に関係なく、徴収するべきですし、
事業主も負担する必要があります。

退職日が近いからといって、掛けないのは
退職される方への不利益となります。
(まだ、離職票を発行してもらえる権利がある年齢です)

Re: 今年6月に64歳になる人の雇用保険料

著者 T.O さん

最終更新日:2011年05月27日 13:42

ブルー 様

こんにちは。

保険年度の初日(4月1日)に64歳以上で、短期雇用特例被保険者、日雇い労働被保険者以外の労働者を「免除対象高年齢労働者」といい、雇用保険料が免除されます。
ご質問のケースでは、6月に64歳になるとのことですから、保険料を納付する必要があります。

Re: 今年6月に64歳になる人の雇用保険料

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2011年05月27日 15:13

年度の初日(4月1日)に64歳に達している人は4月分から保険料は不要です。64歳に達した日とは誕生日の前日ですので、4月2日が誕生日で64歳になる方は該当します。

4月3日以降に誕生日がきて64歳になる方は翌年3月分まで保険料は免除されませんのでご注意ください。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP