いつも勉強させていただいております。
なかなか該当するものが見つけられなかったため、投稿させていただきました。
現在在職中ですが、退職を考えております。
今までは焦らずぼちぼちと探してきたのですが、最近社内の空気が益々自分に合わなくなり、体調に支障をきたしてきたため、本腰を据えて求職活動を始めました。
ところが当社では採用時に誓約書の提出が義務付けられており、その中に「退職希望時には1ヶ月前に申し出をし…」という一文が含まれておりました。
民法においては627条に「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と記載されています。
今までは求人応募の際に「採用決定から1ヶ月を準備期間として認めて頂ければ…」といった内容の文章を記載しておりましたが、採用する企業側からすれば、1日でも早く人材がほしくて求人を出しているのであり、この1ヶ月が就職の間口を狭めている可能性もあるのではないか、と考え付きました。
そこで質問なのですが、誓約書の効力はどのくらいあるのでしょうか。
民法と比較した場合、どちらの期間を退職までの期間と考えてよいのでしょうか。
また、2週間とした場合、会社からのペナルティとしてはどのようなことが考えられますでしょうか。
皆様のお知恵をお借りできれば嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。