盆や正月は会社の所定休日ではなく、
「年次有給休暇の計画的付与」を利用することで、
実質的なお休みにしているのではないでしょうか?
計画的付与とは、労使協定を結ぶことにより、
年次有給休暇のうち5日を超える部分を労使協定の取り決めに従い、
規定した日に取得させることができる制度です。
(このため、年次有給休暇が10日の人だと、5日分まで計画的付与にあてることができる)
計画的付与は法で認められているものですから、
きちんと適正に運用されているのであれば、違法性はありません。
就業規則の所定休日がどのように規定されているか、
年次有給休暇の計画的付与の労使協定があるかどうかを確認されることをオススメします。
【参考】
年次有給休暇の取得促進を目指して(厚生労働省ホームページ内リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/03.pdf
(計画的付与については、P.6参照)