apples様
こんにちは。
「雇用保険受給制限期間中のアルバイト」とは、いわゆる就職に該当しないアルバイト(「就業手当の対象とならない、内職収入的なもの」)のことでしょうか。
その前提で話を進めます。
「収入額マイナス1,295円」と基本手当の額の合計が、賃金日額の100/80を超えた場合、超えた部分の金額が基本手当から控除されます。
【例】
賃金日額=14,000円 基本手当日額=7,000円 内職収入=6,000円
賃金日額の100分の80=11,200円
6,000円-1,295円+7,000円-11,200円=505円
この、505円が基本手当から控除されます。
基本手当が満額もらえるかどうかの観点で話をすれば、収入制限はあると言えます。
なお、この1,295円は、しばしば金額が変わります。
(去年7月までは、1,326円でした)
今年8月からも変わるかもしれませんので、確認が必要です。
ところで、applesさんの過去の書き込みを拝見しました。
余計なお世話かも知れませんが、「バレないから、しても良い。間が悪いからしない」ではなく、正しいことなのか正しくないことなのかを判断基準として、行動するかしないかを決められるべきではないかと思います。
ちなみに、ご質問のケースでは、アルバイト先でうっかり基本手当(一般に言う失業保険)をもらっていることを漏らしてしまい、密告されることもあるようです。
また、認定の際に、職安の窓口で口をすべらせてしまう人もいるとか。
発覚すれば、基本手当の支給が停止され、不正受給した分の返還を求められるばかりか、それと同額の納付が命ぜられる(つまり「倍返し」を要求される)場合もあります。
また、最悪の場合、詐欺罪で告発される危険もあります。
これらのことを充分認識しておかれるべきでしょう。