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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

雇用保険

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年06月21日 12:38

雇用保険受給制限期間中のアルバイトには概ね「週4日、20時間以内」と言う制限があるようですが収入制限は無いのでしょうか?

因みにハローワークに申告しないで見つかってしまった例をご存じな方っていらっしゃいますか?
私の先輩は「絶対ばれるはずない」と言っています。
まあ、私は幼少時から「間の悪さ」がずば抜けているので内緒で労働しようとは思っていませんが・・。

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Re: 雇用保険

著者 T.O さん

最終更新日:2011年06月21日 16:55

apples様

こんにちは。

「雇用保険受給制限期間中のアルバイト」とは、いわゆる就職に該当しないアルバイト(「就業手当の対象とならない、内職収入的なもの」)のことでしょうか。
その前提で話を進めます。

「収入額マイナス1,295円」と基本手当の額の合計が、賃金日額の100/80を超えた場合、超えた部分の金額が基本手当から控除されます。
【例】
 賃金日額=14,000円 基本手当日額=7,000円 内職収入=6,000円
 賃金日額の100分の80=11,200円
 6,000円-1,295円+7,000円-11,200円=505円
 この、505円が基本手当から控除されます。
基本手当が満額もらえるかどうかの観点で話をすれば、収入制限はあると言えます。

なお、この1,295円は、しばしば金額が変わります。
(去年7月までは、1,326円でした)
今年8月からも変わるかもしれませんので、確認が必要です。

ところで、applesさんの過去の書き込みを拝見しました。
余計なお世話かも知れませんが、「バレないから、しても良い。間が悪いからしない」ではなく、正しいことなのか正しくないことなのかを判断基準として、行動するかしないかを決められるべきではないかと思います。

ちなみに、ご質問のケースでは、アルバイト先でうっかり基本手当(一般に言う失業保険)をもらっていることを漏らしてしまい、密告されることもあるようです。
また、認定の際に、職安の窓口で口をすべらせてしまう人もいるとか。
発覚すれば、基本手当の支給が停止され、不正受給した分の返還を求められるばかりか、それと同額の納付が命ぜられる(つまり「倍返し」を要求される)場合もあります。
また、最悪の場合、詐欺罪で告発される危険もあります。
これらのことを充分認識しておかれるべきでしょう。

Re: 雇用保険

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年06月22日 10:37

T・O様

ありがとうございます。参考にしたいと思います。


>「バレないから、しても良い。間が悪いからしない」ではなく、正しいことなのか正しくないことなのかを判断基準として、行動するかしないかを決められるべきではないかと思います。

おっしゃる通りです。発言が軽率でした。以後気を付けますね。

Re: 雇用保険

著者 りぼん さん

最終更新日:2011年06月23日 14:57

毎年、きちんとばれて詐欺罪で実刑を受けられてる方がかな
り入られますよ。
ほとんどが密告です。
不正受給は絶対に×

Re: 雇用保険

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年06月25日 12:23

そうむぶたんとう様

ご指導ありがとうございます。
一昨日雇用保険説明会を受講して参りました。最初の失業認定日より第一回給付日までの約2か月半の間は申告さえすれば、アルバイト等の収入額が給付金には影響ないと説明されました。これは解釈間違っていますか?

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