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65歳以降の厚生年金被保険者について

著者 陽だまり さん

最終更新日:2011年07月02日 22:19

突然ですが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者資格について、教えていただきたく投稿させていただきました。
従業員(65歳)より65歳になれば、当然被保険者でも資格を喪失することができるとの問い合わせがありました。
具体的には、労働時間は1週に40時間で嘱託社員です。
年金も受給しているとの事、本人いわく、日数ではなく、給与額で認定し、資格を喪失できるとの事、その様な制度・特例はあるのでしょうか?どなたか、教えていただけませんか。宜しくお願いします。

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Re: 65歳以降の厚生年金被保険者について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2011年07月03日 14:27

はじめまして、

当社では60歳に達したあと年金を満額もらいたいということで、被保険者喪失させた人がいますが、労働日数も通常の4分の3以下に、金額も満額もらえるようにと本人の了解を得て下げました。

金額だけ減らすのであれば、60歳代後半の在職老齢年金の調整ではないでしょうか?
年金も受給していらっしゃるということなので、年金を満額もらいながら、給与ももらいたいということでは?
今の給与では、年金が一部停止になりますよ。金額を下げてもらえば、停止がなくなりますよということのような気がしますが。。再度従業員さんに確認したほうがいいですね。

Re: 65歳以降の厚生年金被保険者について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年07月03日 20:22

65歳以上の場合に、給与の金額によって厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる、というような制度や特例はありません。
老齢または退職を支給事由とする給付の受給権を有する場合は、厚生年金保険の被保険者であっても国民年金の第2号被保険者の資格は喪失しますが。
考えられるのは、yukinkoさんが書かれているように、在職老齢年金(65歳以上ですから、低在老ではなく高在老)の支給停止の問題ではないでしょうか。
もっとも、65歳からの本来の老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金にあった定額部分がなくなって老齢基礎年金に変わりますから、支給停止の対象金額が減ります。減った分だけ停止額も減りますから、実際の年金受給額の総額は逆に増えますが。
また、70歳までの被保険者期間は確実にその後の年金額の増加に反映されることも念頭に入れて置かれるとよいと思います。

ありがとうございます

著者 陽だまり さん

最終更新日:2011年07月03日 20:38

返信ありがとうございます。
大変助かりました。従業員には確認してみます。
本当にありがとうございました

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