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総務の給湯室

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病欠者の社会保険料について

著者 コロゆうのん さん

最終更新日:2011年07月06日 10:29

いつも参考にさせていただいています。

実は正社員が1名2ヶ月ほど前から病気(適応障害という診断書が1回は出ている)で欠勤しているのですが、ここ1ヶ月くらいは本人からも親からも連絡がなく、正直困っています。

そこで今月賞与を一応支給するのですが、2ヶ月分たまっている社会保険料と住民税を差し引いて振込しても構わないものでしょうか?

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Re: 病欠者の社会保険料について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年07月07日 03:02

労働基準法には、賃金の全額払いの原則がありますから、
勝手に控除することはできません。
前月分の保険料を当月分の給与から控除すること、
あるいは賞与にかかる保険料をその賞与から控除することは認められていますが、
それ以外の分を控除することは、原則としてできないものとお考えください。
ただし、労使協定が締結されている場合に関しては、
その定めに従って控除することが可能ですので、
もし、貴社に休職中の保険料や住民税を賞与から控除する旨の労使協定があるのであれば、
そういった控除の仕方も可能と言えます。
逆を言えば、そうでない限りは、勝手に控除することはできないので、
少なくともご本人の了承が必要でしょう。

Re: 病欠者の社会保険料について

著者 コロゆうのん さん

最終更新日:2011年07月14日 17:38

Mariaさん

ご回答ありがとうございました。やはり控除は難しいのですね・・
退職者の時もそうですが、音信不通の場合いつも困ってしまいます。

ありがとうございました。


> 労働基準法には、賃金の全額払いの原則がありますから、
> 勝手に控除することはできません。
> 前月分の保険料を当月分の給与から控除すること、
> あるいは賞与にかかる保険料をその賞与から控除することは認められていますが、
> それ以外の分を控除することは、原則としてできないものとお考えください。
> ただし、労使協定が締結されている場合に関しては、
> その定めに従って控除することが可能ですので、
> もし、貴社に休職中の保険料や住民税を賞与から控除する旨の労使協定があるのであれば、
> そういった控除の仕方も可能と言えます。
> 逆を言えば、そうでない限りは、勝手に控除することはできないので、
> 少なくともご本人の了承が必要でしょう。

Re: 病欠者の社会保険料について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年07月15日 01:58

> 退職者の時もそうですが、音信不通の場合いつも困ってしまいます。

休職前に同意書にサインしておいてもらうというのはいかがでしょうか?

たとえば、
「休職中の健康保険料および厚生年金保険料は、毎月○日までに会社指定の口座に振り込むものとする」
「指定期日までに上記保険料が振り込まれなかった場合には、継続して在籍する意思がないものとみなし、
 同月○日をもって自然退職とする」
「その際、未払いの賃金、賞与、退職金等がある場合には、これらから未払い分の保険料を控除するものとする」
というような感じの文面の同意書に、ご本人の署名と捺印をいただいておくわけです。

また、休職期間が長引きそうな方の場合、
住民税は、ご本人の同意のうえ、普通徴収に切り替えておくほうがよろしいかと思います。
休職等で賃金の支払いがないために、住民税の特別徴収ができない場合には、
普通徴収(本人が納付書で直接納付する形)に切り替えることができますので。

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