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総務の給湯室

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年次有給休暇取得について

著者 ないるさん さん

最終更新日:2011年07月25日 14:07

契約社員の有給休暇付与および取得についての相談です。
入社日より1ヶ月トライアル、その後3ヶ月ごとの更新をしています。入社日より6ヶ月経過時点で10日間の有給休暇を付与しています。最近有給休暇の権利が発生した時点での退職者が立て続けに発生し(入社より7ヶ月目に10日間の有給を全て取得し退職する)困っています。労基法に準じて運営しているのですが、会社としては、有給休暇はこの先1年間にて取得する権利と思っていますが、入社7ヶ月で10日間使われて退職されては、会社にとって大きな損害です。1年かけて取得する分には何も問題は無いのですが。7カ月目で10日間取得できない方法はございますか。

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Re: 年次有給休暇取得について

最終更新日:2011年07月25日 16:14

ないるさん さん

こんにちは

係る問題の付与は、法的側面から致し方ない事と思います。

 貴社の契約社員に限らず、有給休暇取得願い書につきましては、取得日の仕事の状態によって、ずらして頂くことは認められております。が、実態と異なる場合は否認できません。

他方で退職の申請は法的には最低2週間前までとなっておりますが、貴社では一般的に就業規則にあります1ケ月前でしょうか

 このあたりからも検討してみてください。

ご存知のとおり、契約社員にとって、仕事の安定供給が一番と思います。それ故に貴社の努力も必要かと思います。

Re: 年次有給休暇取得について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年07月26日 10:21

法的には、付与された時点でその日数分の年次有給休暇を取得する権利が発生し、
使用者がこの行使を拒否することはできません。
その方が休むと業務の遂行が著しく困難で、かつ代替要員の確保ができないような場合は、
時季変更権を行使することが可能ですが、
退職が決まっているような場合、退職日後に年次有給休暇を取得する余地はないですので、
時季変更権を行使することも不可能です。
したがって、結論としては、
退職時に年次有給休暇を請求されれば、認めざるを得ないということになります。

もし労働者が年次有給休暇の行使を申し出て、実際に休めば、
使用者が時季変更権を行使しない限りは年次有給休暇を取得したことになります。
前述のとおり、退職日を超えた時季変更権の行使は不可能ですから、
今回のようなケースでは、会社が何を言ったとしても、
実際にその方が休んでしまえば、年次有給休暇を取得したことになります。
当然ながら会社にはその日の分の賃金を支払う義務が生じ、
これを支払わなければ労働基準法違反となります。
なぜなら、年次有給休暇は、法定付与日が到達すれば、当然に発生する権利であり、
その行使には、使用者の承認や許可といった概念をいれる余地はない(つまり承認や許可は必要ない)ものとされているからです。

【参考】
最高裁判所判決文抜粋
白石営林署事件(昭和48.3.2)
(前略)同条一項が年次休暇の分割を認めていることおよび同条三項が休暇の時季の決定を第一次的に労働者の意思にかからしめていることを勘案すると、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して右の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。(後略)

Re: 年次有給休暇取得について

著者 HOF さん

最終更新日:2011年07月26日 10:33

ご質問への回答は既になされていますので蛇足です。
社会的にこの傾向が増えてきているので、一社でなんとかなる問題とは思えないのですが。

やはり、何故数ヶ月で発生した有休を完全消化して辞める人が多くなったか?ということです。

1,採用に問題はなかったか?
2,入社研修に問題はなかったか?
3,配属先で受け入れや導入に問題はなかったか?

確かに、昔より権利主張が強く、また様々な経験をつむ総合職というより専門職や、好きな仕事しかしたくないという傾向が強いようには思います。そういう対応が全社的に出来ているかどうかなど、問題の核心にも注意をしなければならないような気がします。

誰が悪いとかではなく、そういう人たちに理解させたかどうかということです。理解出来ない人はやめてもらって構わないという方針もあるかもしれませんが、実際、経費もかかりますし、有休もフルに使われますし、その補完で他の社員も忙しくなるのに人は育たないわけですから、育つ方に経費や工数を欠けたほうが良いと思うのです。

話を広げてすみません。また貴社というより自社(自分)に言い聞かせているような気もします。失礼しました。

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