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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

教えて下さい。

著者  さん

最終更新日:2011年07月25日 15:44

いつも参考にさせていただいております。2年ほど前に事故に遭い、休業中の社員のことでお尋ねします。
これまでは労災の休業補償を受給しておりましたが、一年半が過ぎ、症状固定となりました。
本人は職場にはまだ復帰しておりませんが、在籍しております。
現在、ご家族の方が障害厚生年金の手続きをしているようです。障害年金を受給する場合には休業補償は支給されないということですが、この場合、社会保険料はこれまでどおり、事業主、本人共に負担するのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?

社内には保険事務に明るいものがいないので、こちらへ投稿させていただきました。よろしくお願いします。

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Re: 教えて下さい。

著者 T.O さん

最終更新日:2011年07月26日 10:08

こんにちは。

正確には、休業補償給付が支給されないのではなく、障害厚生年金が満額支給され、休業補償給付が減額支給されることになります。
あるいは、症状固定=治癒、ということであれば、休業補償給付は受けられなくなり、代わって障害補償給付を受けることになります。
(この場合も、障害厚生年金を受けていれば、障害補償給付は減額支給)

さて、社会保険料の負担ですが、現在の貴社と該当社員の方との間に雇用関係があるかどうかによって変わってきます。
すでに解雇・退職されているのであれば(症状固定ということであれば、解雇制限には該当しません)事業主負担は不要ですが、休職中で、雇用関係が継続しているのであれば、その方は被保険者のままですから、事業主、本人とも社会保険料の負担が必要です。
(休業中に社会保険料が免除されるのは、育児休業のときだけです)

以上、参考になれば幸いです。

Re: 教えて下さい。

最終更新日:2011年07月26日 13:37

ご回答ありがとうございました。
年金、給付等について整理ができました。ありがとうございました。

当事者は、現在、休職中です。雇用関係が継続中なので双方の負担が必要になるということで理解できました。大変参考になりました、ありがとうございました。

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