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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

役員会への代理出席

著者 窓際の雑用係 さん

最終更新日:2011年08月02日 15:22

ちっさな会社ですが役員会の案内状の返信に役員の息子が出席する旨の返信がありました。このようなことが可能なのでしょうか。事務局としては困惑しております。受け入れるべきなのでしょうか。

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Re: 役員会への代理出席

最終更新日:2011年08月03日 10:39

窓際の雑用係 さん

こんにちは

会社の大小係らず、どのような立場で出席されるのかわかりませんが、現役員の方が出席出来ない代わりに出席をする(委任状が必要です。)ならば拒否は基本的に出来ません。
 しかし、議題が議題でございましたら、内情が分からぬ方が決定権をもっているとしますと困りますね。
それでも、委任状はその決定権をも委任されますので、やむを得ないかと思います。
 本人とその役員でもない方の両者が出席される場合は、拒否できます。または、条件付「会議中、紹介はすれども、発言は許さない。」確約をしてもよろしいかと思います。(2人出席する場合)

Re: 役員会への代理出席

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年08月03日 10:45

> ちっさな会社ですが役員会の案内状の返信に役員の息子が出席する旨の返信がありました。このようなことが可能なのでしょうか。事務局としては困惑しております。受け入れるべきなのでしょうか。

ご存知のように役員は個人資格での出席ですので普通は本人出席です。よって御社の定款の役員会に代理出席の内容が
定めているかを確認してみてください。
なお、小さな法人の一部では定款定めなしに、代理出席
を認めているところもあるようです。この辺は御社トップ
の判断となります。事務局だけでの判断は危険です
ただ、登記が必要な時で議事録添付必要時の場合は司法書士
に確認したほうが良いと思います(総会でないのでないかも
しれませんが)

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