> ちっさな会社ですが役員会の案内状の返信に役員の息子が出席する旨の返信がありました。このようなことが可能なのでしょうか。事務局としては困惑しております。受け入れるべきなのでしょうか。
ご存知のように役員は個人資格での出席ですので普通は本人出席です。よって御社の定款の役員会に代理出席の内容が
定めているかを確認してみてください。
なお、小さな法人の一部では定款定めなしに、代理出席
を認めているところもあるようです。この辺は御社トップ
の判断となります。事務局だけでの判断は危険です
ただ、登記が必要な時で議事録添付必要時の場合は司法書士
に確認したほうが良いと思います(総会でないのでないかも
しれませんが)