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総務の給湯室

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流産の時の手続について

著者 ふらっぺ56 さん

最終更新日:2011年08月26日 13:11

初めて投稿します。

うちの職員で、「妊娠5週相当切迫流産」で、一週間の自宅療養を必要とする。
という、診断書が届きました。
この場合の出来る手続としては、妊娠4週間以降の流産なので
「出産一時金」の手続ができると思いますが、
そのほかに出来る手続はありますでしょうか?

………出産一時金と傷病手当は一緒に出来ないんですよね?
基本的な質問ですいません。。。

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Re: 流産の時の手続について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年08月27日 00:57

> 初めて投稿します。
>
> うちの職員で、「妊娠5週相当切迫流産」で、一週間の自宅療養を必要とする。
> という、診断書が届きました。
> この場合の出来る手続としては、妊娠4週間以降の流産なので
> 「出産一時金」の手続ができると思いますが、
> そのほかに出来る手続はありますでしょうか?
>
> ………出産一時金と傷病手当は一緒に出来ないんですよね?
> 基本的な質問ですいません。。。


妊娠4週以上であれば出産育児一時金は支給されます。
傷病手当金と支給調整されるのは出産手当金です。両方とも、傷病または出産によって失われた所得の補償が目的ですので、同時に受給できる状態になったとしても補償されるべき所得は一つですから、出産手当金が支給されて傷病手当金は支給停止になります。
一方、出産費用の補償が目的である出産育児一時金と傷病手当金は調整されずに両方支給されます。給付の目的が違うからです。

Re: 流産の時の手続について

著者 笹原雪 さん

最終更新日:2011年08月27日 11:02

出産一時金は4ヶ月(85日)以上の場合なので申請できない思います。(健康保険組合に確認ください)

Re: 流産の時の手続について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年08月27日 14:11

> うちの職員で、「妊娠5週相当切迫流産」で、一週間の自宅療養を必要とする。
> という、診断書が届きました。
> この場合の出来る手続としては、妊娠4週間以降の流産なので
> 「出産一時金」の手続ができると思いますが、
> そのほかに出来る手続はありますでしょうか?
>
> ………出産一時金と傷病手当は一緒に出来ないんですよね?
> 基本的な質問ですいません。。。

えっと、質問者さんもほかの回答者さんも勘違いなさっているようですが、
切迫流産は「流産“しかかっている”状態」のことであって、流産ではないですよ。
同様に、切迫早産も「早産になりかかっている状態」のことであって、早産ではありません。
(つまり、まだ妊娠継続中ということです)
ですから、今回のご質問に関しては、「妊娠○週なので~」という以前に、
そもそも“まだ分娩していない”のですから、
当然ながら、現時点では出産に関する給付を受けられるはずがないのです。
ただし、切迫流産は傷病扱いになりますので、
欠勤期間が無給であれば、4日目以降は傷病手当金を受給できます。
(待期期間は年次有給休暇でもOK)

で、もし今後、実際に流産となってしまった場合は、
その時点で出産手当金や出産育児一時金の支給対象になるかどうかを判断することになります。
出産手当金や出産育児一時金は、死産や流産の場合でも支給されますが、
健康保険法で出産とみなされるのは、妊娠85日以上(4ヵ月以上)の分娩のことです。
これは通達により、きちんと明示されています。
したがって、妊娠85日(4ヵ月)未満だと、出産扱いにはなりませんので、
出産手当金や出産育児一時金の支給対象にはなりません。
当然、妊娠5週では支給対象とはなりません。

【参考】
昭和3年3月16日保険発第11号
健康保険での出産とは、妊娠85日以上(4ヵ月以上)の分娩をいう。

昭和27年6月16日保文発第2427号
健康保険による出産育児一時金は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるので、妊娠4ヵ月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて出産育児一時金が支給される。

Re: 流産の時の手続について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年08月31日 00:46

Mariaさんへ


「流産」と「切迫流産」、「4週間」と「4箇月」の2点について明らかに判断間違いをしていました。ご指摘に感謝いたします。

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