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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

失業保険受給中の方の採用について

著者 smile888 さん

最終更新日:2011年08月29日 13:01

はじめまして。
総務&経理担当者です。
よろしくお願いいたします。

今日、社長より9/1から入ってもらうから、と女性の方を紹介されました。

その女性は8月から3か月間、失業保険を受給されるとのことで
受給中はお給料を払えないから、誰か別の人に振り込めばいいから、と言われました。
(もったいないから、という理由で)

もちろんそんなことはできない、と言いましたが、雇用保険に加入しなきゃバレないんじゃないの?とのこと。

お給料は月額20万円で、通常雇用保険は入社日から加入しますが社保は試用期間の3か月は加入していません。

本当は、採用が決まったのだからハローワークに行ってしかるべき手続きをしていただきたいのですが、
なんとかできないか、の一点張りのため、困惑している状況です。

一応、アルバイトとして採用し、失業保険の支給額に影響の出ない程度のお給料を設定したらどうかと提案してみようとは思うのですが、就業期間が長期になってしまうのでやはり難しいですよね。

いけないことだと理解はしていますが、それは置いておいて、抜け道的な処理ができないものでしょうか?

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 失業保険受給中の方の採用について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年08月29日 16:48

こんにちは。

結論から申しますと、合法な抜け道はありません。
いずれの方法をとっても、何かしらの法に抵触します。また「もったいない。」という考えは危険です。それを言い始めたら、離職せずに定年まで勤めた人は1円も貰えません。

もし、おっしゃる事を実行した場合について記載します。
①就業したのに、していないように見せかけ、失業保険を受給する事は、不正受給にあたります。
②加入要件に該当しながら、雇用保険に加入しない事は雇用保険法の加入義務に反します。
③試用期間社保に加入させない事は、健康保険法の加入義務に反します。
④代理受給した人からお金を貰った場合は、金額や種類によって贈与税や所得税が発生し、払わなければ脱税になります。
⑤代理受給した人の、所得税や健康保険料等で利益及び不利益が想定されます。また、名目によっては算定基礎届が必要になります。
⑥アルバイトでも就労時間や賃金によって、失業保険支給が受けられなくなる場合があります。
⑦労働保険の加入や、勤怠の記録等の問題も発生します。
⑧不正受給は、市役所や税務署に提出書類から発覚しやすく、発覚すれば受給した3倍の金額を返金する事になり、会社が加担したとなれば、ほう助等によって処罰の可能性もあります。悪質な場合、詐欺罪に問われる事もあります。また、その提出書類で発覚しないように事実とは異なる報告をした場合、会社として故意に税金や保険料を支払っていない事になり、会社自身が不正を問われる事になります。

などなど、他にも色々と歪みが出てきます。

よって、失業保険はあきらめた方が賢明です。採用が決まっているのでどうしようもありませんが、もし、採用が確定していなかった場合は、失業保険受給終了後に採用すればよかったと思われます。

単に失業保険がもらえなくて可哀そうという場合は、社長のポケットマネーから指し上げればよいかと思います。ちなみに会社の会計から出した場合、前例となり次回以降も適用しなければならなくなるので、会社として支払う事はお勧めできません。

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