> 出産した社員が出産育児一時金申請書と出産手当金支給申請書を前任から送られてきたそうなのですが、出産した社員にどのように証明を貰って記載して貰えばいいのかがわかりません。ハローワークと健保協会(政府管掌)あると思われるのですが。説明書きもなくただ送られてきたようなので社員も困ってしまっているので、教えていただきたいのですが。
出産育児一時金申請書と出産手当金支給申請書は、
どちらも健康保険からの給付を受けるための書類です。
出産育児一時金申請書は、
ご本人に被保険者記入欄と振込み先を記入してもらい、
医師記入欄か市区町村記入欄のどちらかに証明をもらうようお伝えください。
そのうえで、
●医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの)
●産科医療補償制度対象分娩であることを証明するスタンプが押された「領収書」の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合のみ)
上記の書類(病院からもらう)をいっしょに返送してもらって、申請の際に添付してください。
出産手当金申請書のほうは、
産後56日以降に、ご本人に被保険者記入欄と振込み先を記入してもらい、
医師の意見欄に記入してもらうようお伝えください。
その後、貴社で事業主の証明欄に記入したあと、
賃金台帳と出勤簿の写しを添付して申請します。
(厳密に言うと、産後56日より前に申請することも可能なのですが、
それだとその日の分までしか支給されないため、残りは再度申請することになってしまうので、
1回の申請で済ませるために産後56日以降の申請をオススメします)
なお、出産育児一時金申請書は、出産育児一時金の直接払い制度を利用しなかった場合の申請書です。
法改正により、現在は直接払い制度が原則になっているのですが、
該当の方は、直接払い制度を利用しなかったのでしょうか?
(直接払い制度とは、保険者が医療機関に出産育児一時金を直接支払うことにより、
被保険者は窓口で不足分のみ支払えば済むという制度です)
直接払い制度を利用した場合、
出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合は別途申請の必要はなく、
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は差額申請書のほうでの申請になりますので、
念のため、直接払い制度を利用していないかどうか確認されることをオススメします。
(直接払い制度を利用している場合は、出産育児一時金申請書に記入してもらっても意味がないので)
協会けんぽに加入されているようですので、
協会けんぽの申請書の記入例へのリンクを貼っておきますので、
記入の仕方については、そちらをご参照ください。
【参考】
協会けんぽ 出産育児一時金支給申請書記入例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-191042.pdf
協会けんぽ 出産手当金支給申請書記入例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190759.pdf
なお、雇用保険のほうは、
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」になりますが、
こちらは渡しておられないようですから、
もし育児休業も取得されるのであれば、
ハローワークに書類をもらいに行った際に、
記入の仕方や必要書類なども教えてもらうとよろしいかと思います。
育児休業開始日から4か月経過する日の属する月末までに申請しないと受給できなくなってしまいますので、
忘れずに手続きなさってください。
また、育児休業中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されますので、
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出なさってください。
(こちらは事業主が申し出るものです)